されていますよ。民法第709条です。恐らく予見可能性で引っかかっていると思いますが、これはほぼ例外規定で原則結果責任で賠償です。撒かれると植物が枯れる薬剤を撒いてる時点で逃れられません。

TakamoriTarouTakamoriTarou のブックマーク 2026/06/10 13:02

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『知らなかったでは許されないぞ… 隣の家から除草剤が流れ出して、田んぼの稲が枯れ始めた話「これはさすがにひどすぎて草も生えない…」「普通に損害賠償請求案件」』へのコメント

    「薬剤を流出して被害だしたら結果責任で損害賠償という原則は日では法律で明記されています」(ブコメ)←されていないのでは…/追記:「明記」されてる法律とは民法709条のことらしいです ???

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