弁護士gimu13@法クラランニング部@gimu13監護権、裁判所は、①実際の同居しているかでほぼ決まってて、次いで②同居過程に違法性があるか、その同居で弊害が起きているか、子どもの意思がどうなっているかで覆すか判断しているイメージ。 よく問題になる親子交流は、もう一段下がるファクターかもね。実施が監護側の監護権を大きく補強する反面、不実施が非監護側に有利に働く局面は限定的というか。4:11 AM · Jun 9, 202613.6KViews