文春報道には、動画、Zoom音声、メッセージ履歴など、さまざまなデジタルデータが登場します。
これを国会で扱うのであれば、恣意的な切り取り、加工、編集、改変の可能性を排除するために、デジタル・フォレンジックが不可欠です。
動画が存在することと、実際にSNS上で公開・拡散されたことは別です
の宣材やサンプルなのかも別です。
動画を入手したことと、陣営による依頼・指示・違法性の立証も別です。
中国による偽動画、AI生成動画、ディープフェイク、文脈を切り取った音声編集が氾濫する時代において、「動画がある」「音声がある」だけでは証拠として不十分です。
確認すべきは、そのデータが何を証明しているのかです。
これらが示されなければ、その動画が、いつ、どこに、誰によって投稿され、どれだけ拡散され、誰の指示で作られたのかは立証できません。
動画の存在
≠ 実際の拡散
≠ 陣営による依頼
≠ 違法性の立証
国会で扱うなら、ナラティブではなく証拠です。
政局ではなく立証です。
週刊誌報道を追及材料にするなら、野党側にもデジタル証拠を扱うだけのリテラシーと、フォレンジックに基づく説明責任が求められると思います。
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