LGBTについては、憲法が保障する自由権も社会権も参政権も他の国民と同様に十全に保障されている。そういう意味では我が国にLGBTに対する深刻な差別があるわけではない。にもかかわらず、LGBTが物議を醸すのは、性自認こそが本当の性であるといった生物学を軽視した独自の主張をしたり、現行憲法が想定していない同性婚の法制化を求めたり、生物学的には男性のトランス女性が女性スペースを使わせるよう要求したりして、既存の常識や法制度や社会制度に挑戦しようとするから。そのことの是非はおいて、問題なのはLGBT差別の消極的な解消というより、かれら(の一部)の積極的な主張や要求を他の国民が受け入れるかどうかだろう。憲法が保障する権利を保障されず、社会から文字通り排除されてきた黒人差別やハンセン病者差別等と同列に考える問題ではないように思う。まずはそのことの整理が必要だ。
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