山口県岩国市内の女性が、東京から家族が帰省した際に新型コロナウイルス感染の恐れを理由に訪問介護サービスを打ち切られたのは違法として、介護事業所を運営する市内の医療法人に約305万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁判所第1小法廷(中村慎裁判長)は女性側の上告を退ける決定をした。4日付。
岩国市のコロナ感染恐れ介護打ち切り、事業所の医療法人に55万円賠償命令 最高裁が上告棄却し確定
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