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KADOKAWAに公取委勧告へ 雑誌製作委託でフリーランス法違反

(更新)
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雑誌製作の関連業務を委託するフリーライターらに取引条件を明示していなかったなどとして、公正取引委員会が近く、KADOKAWAのフリーランス保護法違反を認定し、再発防止を求める勧告を出すことが8日、分かった。

関係者によると、同社は2024年冬以降、フリーランスのライターやスタイリスト、イラストレーターに月刊誌などの製作業務を委託する際、報酬の支払期日などを書面で明示しなかった。

発注は慣習として口頭で行われていたという。対象のフリーランスは100人以上に上るもようだ。

同法は支払期日を明示しない場合、成果物などを受け取った日に報酬を支給しなければいけない規定が設けられている。公取委は同社が支給を後回しにしていたとして、支払いの遅延についても違反を認定する。

公取委は24年11月、KADOKAWAと同社子会社がライターやカメラマンの原稿料などを不当に引き下げた行為について下請法違反(買いたたき)を認定し、再発防止を求める勧告をした。

KADOKAWAは「公取委の調査を受けていることは事実であり、真摯に対応している」とのコメントを公表した。

フリーランス法はフリーランスが安心して働ける環境の整備を目的とし、24年11月に施行された。書面などによる取引条件の明示などを義務付け、報酬の減額や買いたたきなどを禁じる。

出版業界を巡っては、公取委が25年6月、小学館と光文社にも同法違反で再発防止を勧告した。業務内容や報酬額などの取引条件を発注時に示していなかった行為を認定した。

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