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> 医師法第七条に抵触する恐れ 現時点ではマジでそれは無いから安心して😅 まず成立させるには、岡先生側の行為でガッツリ刑事犯罪(罰金“刑”以上)を確定させてからにしてください。医事不祥事も刑事犯罪も無い中でのその発言は、単体でかなり名誉毀損に該当しうる行為ですよ。
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りえぽん
@pittatopantsu
Replying to @tokyoalert50100
医師法第七条に抵触する恐れもあるそうです。