Post

Conversation

公的機関情報参照の際は、厚生労働大臣が沿っての運用を明言している逐条解説「因果関係については完全否定できないだけでは、因果関係は認められず、医学的知見を基礎として相当蓋然性が認められなければならない」や、専門家慎重審査も併記し、法に基づく行政認定が、「因果関係がなく、薄いグレーの確かならざる認定」などでは無いことも示して下さい。
Image
Image
Image