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著作物 =思想又は感情を創作的に表現したもの =創作物 30条の4 思想又は感情を(中略)他人に享受させることを目的としない場合(中略)利用することができる。 ユーザーが生成AI使用を創作として享受 =開発段階での当該著作物の利用目的に「享受させること」が併存 =30条の4適用外 =著作権侵害
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サドラー
@sadlers333
Replying to @NULL_IX
30条の4は情報解析などに供する際の利用で生成段階には基本的に及ばないでしょ。 どんな理屈なんですか?創作なら享受併存から遠のく気がしますが?