金融庁、暗号資産サービス仲介業の新制度を本日施行
金融庁は6月1日、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に関する新制度を開始した。 同制度では、暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者から委託を受け、暗号資産または電子決済手段の売買・交換の媒介のみを行う事業者が、登録を受けたうえで業務を行えるようになる。 金融庁は公式サイトで登録申請・届出に関する各種様式を公開している。また、登録申請時に提出する概要書も掲載している。 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、2025年に成立した改正資金決済法に基づき新設された。 金融庁は5月、同制度を含む改正法の施行に向け、関連する政令や内閣府令を公布していた。 関連記事:金融庁、ステーブルコイン実用化へ制度整備──改正資金決済法の政令・府令を公布、6月1日施行 |文:平木昌宏|画像:Shutterstock
NADA NEWS 編集部