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岩屋前外相の主張は一見もっともらしいが、実は論理が逆だ。 国旗は国家権力の象徴だから尊重されるのではなく、国民国家そのものを象徴するから尊重されるのである。 国旗を公然と燃やしたり引き裂いたりする行為は単なる表現ではなく、社会の共有財産への悪意ある侮辱だ。 しかも外国国旗損壊罪は既に存在するのに、日本国旗だけ保護しない方がよほど不自然で法の均衡を欠いている。 岩屋氏は「自然な尊重」を強調するが、自然に尊重されているなら悪質な損壊行為を処罰しても大多数の国民には何の影響もないはずだ。 むしろ処罰規定がないことで過激なパフォーマンスを助長してきた現実を直視すべきではないか。 表現の自由は他者や社会への侮辱行為を無制限に正当化する魔法の言葉ではない。 国家の象徴を守る最低限の法整備を内心の自由への侵害と結び付けるのは飛躍が過ぎる。

返信59

  • z※※※※※

    国家の主権者が自国の国旗を損壊されても罪に問えず、他国の国旗を損壊すれば罪になる。それを表現の自由、多様性という時点で国民という概念には当てはまらない独善性の強い常識に欠ける人だ。中国や北朝鮮、ロシア、アメリカ等自国国旗を損壊すればどうなるか?何故日本にいるのか、アメリカには行けば逮捕される人を外務大臣にする当事の政権の異常さがよく分かる。

  • sel*****
    sel*****

    >例えば自分で印刷した日本地図で特定の都道府県をナイフで刺して『非国民の巣窟』と文字に書く事も自由として守られなければならないでしょ。 上記の行為は特定の都道府県民の社会的評価を毀損するので、侮辱罪の対象になる可能性がありますね。実行者の表現の自由よりも、対象者の社会的評価の保護が優先されるという判断です。 しかし日本国旗を損壊しても日本人の社会的評価は毀損されないので、表現の自由を制限する理由が見当たらない、という話ですね。 >こんな事すら法律を作らなければならない程、他人に対する思いやりや自分の行動による影響を考える事が出来なくなった日本人が増えた事に 国内の国旗損壊事例なんて、年に数件の日の丸バッテンがある程度では?

  • sel*****
    sel*****

    >尊重しろと言ってるのではなく 損壊するなと言ってるのだけど 刑法で国民の基本的人権を制限してまでも守るべき保護法益が、「国旗を大切に思う一般的な国民の感情」なのでしょ? そして、その他の国民感情は、「刑法を作って保護するべき」とはしていないのでしょ? 「国旗を大切に思う国民の感情」は刑法で保護して、「国旗を大切に思えない国民の感情」その他の国民感情とは歴然とした差をつけているのだから、明確に「尊重するべき」という方向性を示していると思うけど。

  • sel*****
    sel*****

    >表現の自由って言うけど 国旗を損壊して何を表現したいのか? 反日と中国万歳以外に 何の表現が、あるんだろうか ケースバイケースでしょうけれど、具体的にはどのような事例? 私が確認できたのは下記3件。 ・参政党街頭演説の日の丸バッテン ・原爆慰霊行事での星条旗&日の丸バッテン ・渋谷109前の戦後80年のライブイベント風のデモの日の丸バッテン このうち、上2件は反日とか中国万歳とかは関係ないと思うよ。

  • sel*****
    sel*****

    >岩屋前外相の主張は一見もっともらしいが、実は論理が逆だ。 で、けっきょくコメ主は、立法事実(法律の必要性の根拠)は何で、保護法益は何だ、と言いたいの? それとも、刑法の基本原則なんか無視すればいい、と主張したいの?

  • sel*****
    sel*****

    >むしろ処罰規定がないことで過激なパフォーマンスを助長してきた現実を直視すべきではないか。 年に数件の日の丸バッテンを「過激なパフォーマンスを助長」という方が、よほど過激なアジテーションでしょ。 いまだに嘘をついているし。 国旗損壊罪が話題になってから、ヤフコメでずいぶんと実際の損壊事例について尋ねたけれど、ここ数年で私が確認できたのは下記3件くらいでしたよ。 ・参政党街頭演説の日の丸バッテン ・原爆慰霊行事での星条旗&日の丸バッテン ・渋谷109前の戦後80年のライブイベント風のデモの日の丸バッテン

  • sel*****
    sel*****

    >しかも外国国旗損壊罪は既に存在するのに、日本国旗だけ保護しない方がよほど不自然で法の均衡を欠いている。 嘘の流布ご苦労様。 外国国章損壊罪の処罰対象は「公的機関が公的に掲げたものに限る」と法務省が解釈を出しており、そんなものの損壊は外国国旗だろうと日本国旗だろうと器物損壊罪で有罪、つまり外国国旗も日本国旗も保護されています。 なお自己所有の旗の損壊については、外国国旗であっても国民の自由を優先しています。 ・1956年、華僑が中華民国系の街宣車から青天白日旗を奪い取るという事件で、法務省は刑法92条が想定する国旗は公的機関が公的に掲げたものに限るという解釈をとり、容疑者を不起訴処分にした。 ・2011年、日本の右翼団体が在日ロシア大使館前でロシア国旗をひきずるなどした事件で、外務省は、使われたのはロシア国旗を模した手製の物体であり外国国章損壊罪に該当しないとした。

  • snk********
    snk********

    法案成立しても「尊重しなければ処罰される」というのも少し違う。 尊重したくない人はしなくても良い。 ただわざわざ国旗を損壊するという異常行動に出る人物がいるので取り締まった方が良い。日本に住んでいながら、その国家を尊重出来ないなら好きな外国へ行って住んだらいい。

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