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「内部通報制度の調査内容は請求できるのか」 百条委で議論
〇委員長(奥谷謙一)
分かった。結論が出る時点で、もう一度、理事会で諮りたいが、今回はこの6件については見送るということで、ご異議ないか。
(異議なし)
異議がないので、そのようにさせていただく。
(2)続いて、新たな資料要求について、事務局からの説明を聴取後、理事等間で協議がなされた。
(主な発言)
〇松本裕一理事
確認だが、今回の理事会に資料要求するのは、何日か前の締切りまでに出さないといけないというルールで合っているか。
〇事務局
そのとおりである。
7月26日まで請求があった12件を取りまとめたものである。
〇松本裕一理事
新規の分は、次の理事会の何日か前の締切りまでに出さないといけないということか。
〇委員長(奥谷謙一)
これは、8月2日の委員会までに決を取る分である。
〇松本裕一理事
次の23日の委員会で請求する分は。
〇事務局
委員会の1週間前が締切りである。
〇松本裕一理事
請求できるかどうか分からないので、事務局と丸山法的アドバイザーにお聞きしたい。
内部調査が終わって、百条委員会と同時に内部通報制度も並行して行われていたわけだが、我々は、そこに出たものがどういうもので、誰から出たものかということは教えてもらっていない。
最近、県の公益通報担当部署が是正措置を県側に求めたという記事が流れているということを聞いて、ある程度内部通報の調査が終わったと予想をしているが、今我々が行っている文書問題と同じことをやっているのかという確認や、どんな調査をしてきたのかを知るためにも、百条委員会として、内部通報制度の調査の内容を請求することが可能なのか伺いたい。
〇竹内英明理事
私も調べているが、内部告発は、告発人を守るという趣旨で、告発した内容等は外部に漏らさないという法の立てつけになっているので、それをここで紹介して、全部出せというのは、当然拒否されるだろうし、求めないほうがいいと思う。
しかも、先週の朝日新聞の報道だと、パワハラ認定が行われず、是正措置も別の分野であるとしており、見るに値しないと私は思っている。