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◎内部資料と重要答弁を発見!(4/5) 【制服は「組織の一員であることの識別を容易にする」】 もう一つが、「制服着用」問題である。 防衛省の説明はこうだ。 →「私人として」の行為であり、職務外に演奏服装の着用が禁止されているわけではない、自衛官には制服の常時着用義務があるため、公務でなくとも自衛官が制服を着ることに問題はない。 『山下答弁』の事案でも、自衛官が制服を着用して集会に出席していた。 自衛隊法は、「自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。」(第58条第2項)と規定する。 自衛官服装規則(防衛庁訓令第4号)は、「自衛官は、この訓令の定めるところに従い、常時制服等を着用しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、制服等を着用しないことができる。」(第6条)と規定する。 つまり自衛官は勤務外でも原則的に制服着用を義務付けられており、例外的に一定の場合に制服を着用しない「ことができる」にすぎない。 このため、小泉防衛大臣は「制服着用義務というのがありますので、公務でなくとも自衛官が制服を着るということに対して問題はありません」と答弁した。 では、公務外でも制服着用義務があるのはなぜか。 『服務ハンドブック』は自衛隊法について次のように説明する。 ○制服着用の義務 <解説>自衛隊における制服等の着用は、自己の階級とその責任を自覚して職務に当たるとともに、規律及び品位を保持し、組織としての統一を図り、組織の一員であることの識別を容易にする。[36頁] 「組織の一員であることの識別を容易にする」―― これが法の趣旨であれば、下位規範であるはずの「訓令(自衛官服装規則)」で、公務外で私人として活動する際に制服着用を義務付ける理由はない。 職務中に義務を課せば足りるはずで、「訓令」は法の趣旨を逸脱している可能性もある。 小泉防衛大臣の答弁もすりかえだ。 自衛官が休暇などで「自衛隊の施設外にある場合」には制服を着用しないことが「できる」のだから、『山下答弁』にあるように ・「慎重な配慮が必要」であるべき ・「政治目的がはっきりしている大会への出席」の際には ・「疑惑を招かないように努力」する のであれば、少なくとも制服は着用しないという配慮はできたはずだ。 私人としての行為であっても、自衛官が制服を着用していれば、「(自衛隊)組織の一員であることの識別を容易にする」ことをあえて行なった、と受けとられかねない。 それは自衛隊法が制限する「官職、職権その他公私の影響力を利用すること」に該当する可能性も否定できないのだ。 だからこそ、 ・自衛隊員は「政治権力との癒着」を疑われてはならない ・ゆえに慎重な配慮が必要なはずの「政治的な目的がある大会」で ・組織の一員であることを識別しやすくする制服を着用し、国歌を歌唱した(官職、職種その他公私の影響力を利用した可能性) という点が総合的に検証されるべきなのだ。(続く)
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