法廷に包丁持ち込みの女に懲役6月 大阪地裁判決

 殺人未遂事件の被告として出廷した大阪地裁の裁判員裁判で包丁を所持していたとして、銃刀法違反罪に問われた無職、原田恵美被告(21)=殺人未遂罪で懲役2年の実刑確定=の判決公判が27日、大阪地裁で開かれた。村越一浩裁判長は「秩序と安全が高度に守られるべき法廷に、加害行為を想定して包丁を持ち込んだ刑事責任は重い」として、懲役6月(求刑懲役10月)を言い渡した。

 判決によると、原田被告は2月13日、大阪地裁の603号法廷で包丁1本(刃渡り約16センチ)を所持した。

 昨年6月に同居の姉を包丁で刺した事件で出廷。同11月に保釈され、所持品検査を受けていなかった。原田被告は「弁護士か裁判官に包丁を投げつけようと思っていた」と供述していた。

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