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裁判員制度は合憲 福島地裁、原告側の請求棄却

(更新)
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強盗殺人事件の裁判で裁判員を務めることを強制され、殺害現場の写真を見るなどして急性ストレス障害になったとして、福島県郡山市の青木日富美さん(64)が、国に200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福島地裁は30日、請求を棄却した。青木さんは裁判員制度が違憲だと主張したが、判決は合憲との判断を示した。

制度の是非をめぐり、裁判員経験者が提訴したのは全国で初めてとみられる。

判決理由で潮見直之裁判長は「原告が裁判員を務めたことと、ストレス障害を発症したことには、相当因果関係があると認められる」とした。

その上で裁判員制度について「司法の国民的基盤の強化を図るものであることに照らせば、裁判員法の立法目的は正当」と指摘。「過重な負担を回避するため、柔軟に対応すべきだと指摘していた」として、国会議員の立法行為が違法とはいえないと述べた。

さらに「裁判員の辞退を弾力的に認め、日当を支給するなど負担軽減の措置が取られており、国民の負担が合理的な範囲を超えているとはいえない」と、憲法18条が禁じた意に反する苦役に当たらないと判断した。

原告側は、裁判員選任手続きで正当な理由がなく呼び出しに応じなかった場合、過料を科すことを定めたのは、苦役に当たると主張。不十分な審議で裁判員法を成立させた立法の過失があると訴えていた。判決後の記者会見で、青木さんは「控訴は弁護士と相談して決めたい」と述べた。

提訴を契機に各地の裁判員裁判では、証拠調べで遺体の写真をモノクロにしたり、事前に告知したりするなど、裁判員の負担軽減策が取られている。今回の裁判で原告側は、証拠調べで過失があったと主張しなかった。

訴状などによると、青木さんは昨年、福島県会津美里町で2人が殺害された強盗殺人事件の裁判員裁判で、遺体の写真や被害者が助けを求める119番の録音を見聞きし、その際の場面が突然思い出される「フラッシュバック」や不眠などを伴う急性ストレス障害になったとしている。〔共同〕

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