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刑事弁護活動あまり真剣には、やったことがない方かなとお見受けしました。 弁護活動で立件書類の現行犯逮捕手続書も当然普通の弁護士は、逮捕の適法性の判断のために、毎回確認するはずなので、知らないとかは恥ずかしいことに感じますし 現行犯逮捕に逮捕の必要性が必要と主張する弁護士であるならば、 立件書類のどこにも逮捕の必要性(逃亡または証拠隠滅のおそれ)が疎明されていないことに気づかなければ、 少なくとも警察からみたらプロではないなと思いますけどね。
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ランピー
@konoiki70
正確に読んでいます。 x.com/takano_nara/st…