どこに適法性の要件と書いてあるのでしょうか?
法曹誰も文句つけて来なかった、
警察の実務法解釈の紹介をしているだけです。
現状の現行犯逮捕手続が違法ならば、
現行犯逮捕手続書見れば逮捕の必要性記載していないことは明らかであり、違法逮捕の主張をすれば無罪を勝ち取れたはずなのに、
これまで何十年も「違法現行犯逮捕」をスルーしてきた弁護士達は、
過失による損害賠償請求され得ると思いますがいかがでしょうか?
Quote
めしだ@法教育おじさん
@r_messy
現行犯逮捕手続書に書く欄がないからとかいうのが適法性の要件の有無の理由になると思ってる時点でお察し