本会では、支援申請者や相談者の皆様の安全とプライバシーを完全に守るため、全役員および関係者に対して以下の「機密保持誓約書」への署名、および内容の厳守を義務付けております。
機密保持誓約書(役員・関係者用)
私は、ゆうこく吉田塾 糺す会(以下、将来的な一般社団法人化に向けた設立準備組織を含めて「本会」という)の業務に従事するにあたり、本会が扱う個人情報、とりわけ支援申請者、支援対象者、相談者、寄附者、支援者及び関係者(以下総称して「当事者等」という)の個人情報、要配慮個人情報並びに活動上の機密が、当事者等の生命、身体、財産、名誉、信用及び平穏な日常生活に直結する極めて重要な情報であることを深く認識しております。
私は、本会の活動を通じて知るこれら一切の情報について、本会「個人情報管理規程」を遵守し、以下に掲げる事項を厳守することを誓約いたします。
第1条(機密情報の定義)
本誓約において「機密情報」とは、本会の活動及び業務(支援活動、法廷闘争支援、広報活動、会計、監査等を含み、これらに限られない)に関連して、私が直接的、間接的を問わず知り得た以下の情報(書面、電子データ、口頭その他形態を問いません)をいいます。
- 個人情報及び要配慮個人情報: 当事者等の氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、SNSアカウント、画像、音声、動画、勤務先、家族情報、口座情報等の個人識別情報。及び、思想、信条、病歴、犯罪被害、訴訟・紛争関係、政治的活動への参加状況等の要配慮個人情報
- 事案・相談に関する情報: 相談記録、面談記録、メール、メッセージングアプリ(Signal、Telegram、LINE、DM等)のやり取り、SNS投稿の未公開アーカイブ、その他相談内容及び被害状況に関する一切の記録
- 訴訟・法的対応に関する資料: 訴状、申立書、準備書面、証拠、陳述書、警告書、通知書等の紛争関係資料(公開・未公開を問わない)
- 会計・寄附・支援金に関する情報: 寄附者及びカンパ提供者の氏名、連絡先、寄附額、振込口座、並びに支援金の受領、管理、個別事案ごとの支出及びその裏付けとなる領収書や請求書等の証憑類(会計細則及び支援金取扱規程に定める情報)
- 役員会決議及び内部運営に関する情報: 役員会での審議・決議事項、監査の過程、支援可否の審査過程、未公開の活動計画、並びに本会の組織・運営に関する秘密情報
- その他: 本会が機密として扱うべきであると指定した情報、又はその性質上、一般に公開されていない情報
第2条(機密保持義務)
- 私は、機密情報について厳に秘密を保持し、第三者(他の会員、報道機関、SNS、その他一切の外部の者)に対して開示、漏えい、提供、又は公開いたしません。
- 私は、正当な業務遂行に必要な範囲(担当弁護士への相談仲介、役員会での支援可否審査等、個人情報管理規程第7条及び第11条に定める目的に限る)を超えて、機密情報を閲覧、複製、保存、送信、又は利用いたしません。
- 機密情報を本会の広報や活動報告等の目的で一般公開、又は他媒体に提供するにあたっては、必ず役員会の決議及び本人の明示的な同意、並びに個人情報管理規程第19条及び第20条に基づく適切な加工(個人や住所、口座情報等の黒塗り・削除処理)がなされていることを事前に確認いたします。
第3条(安全管理措置の徹底)
私は、機密情報の漏えい、紛失、盗難、不正アクセス等を防止するため、以下の安全管理措置を自ら徹底して行います。
- 物理的管理: 機密情報が含まれる紙資料、USBメモリ等の媒体は、施錠可能な場所又は厳重に管理された場所に保管し、車内、飲食店、公共交通機関等の共有スペースに放置、置き忘れをいたしません。
- 技術的・論理的管理: 私が使用するPC、スマートフォン等の端末、クラウドサービス、電子メール、SNSアカウント等には強固なパスワードを設定し、二段階認証(多要素認証)を積極的に利用します。パスワードは他者と一切共有せず、不要となった電子データは復元不可能な方法で速やかに削除します。
- 私用ツールの制限: 役員会で事前に承認された手段を除き、機密情報を私用の端末、私用のクラウドストレージ、私用のSNS等に不必要に保存又は転送いたしません。
第4条(退任後の秘密保持及び機密情報の返還)
- 私が役員等の職を退いた後(任期満了、辞任、解任、その他理由を問いません)においても、本誓約書に基づく私の秘密保持義務は永続して存続し、その義務を免れるものではないことを確認いたします。
- 私は、職を退く際、又は本会から請求があった際は、本会から貸与された、若しくは職務の遂行過程で保管、作成、又は複製した一切の機密情報(紙資料、電子データ等、媒体の如何を問いません)を、本会の指示に従い直ちに返還、又は確実に廃棄・消去いたします。
第5条(事故発生時の速やかな報告)
万が一、機密情報の紛失、盗難、誤送信、誤公開、アカウントハッキング、その他の漏えい事故が発生した、又はそのおそれが生じた場合には、私は自己の過失の有無にかかわらず、直ちに個人情報管理規程第27条及び会計細則第20条に基づき、個人情報管理責任者及び代表理事(または発起人代表)へ報告し、被害拡大防止のための指示に従います。
第6条(違反時の措置及び損害賠償)
私が本誓約に違反し、又は本規程に反する行為によって、本会、支援対象者、又は第三者に損害や不利益を与えた場合、本会が私に対して以下の措置をとる場合があることを認識し、これに異議を唱えません。
- 役員職の解任、会員からの除名等の本会における厳正な処分
- 本会から発生した損害、及び被害者等の当事者から本会が請求された損害賠償等にかかる、私に対する求償又は損害賠償の請求(※但し、本会の役員等に対しての損害賠償の請求上限額は年俸相当までとする)
- 民事上の法的措置、及び刑事告訴等を含む厳正な法的責任の追及
第7条(管轄裁判所)
本誓約から生じる一切の紛争については、本会の事務所所在地(または設立準備事務所所在地)を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意いたします。