実家が空き家になったあとも、NHKから受信料の請求が届きます。住んでいなくても支払い義務は生じるのでしょうか?
親が高齢者施設へ入居したり、相続後に誰も住まなくなったりして、実家が空き家になるケースは少なくありません。ところが、住んでいる人がいないにもかかわらず、NHKから受信料の請求書が届き続けることがあります。「誰も見ていないのに支払う必要はあるの?」「空き家でも契約は自動で続くの?」と疑問に感じる人も多いでしょう。 NHK受信料は、実際にテレビを視聴しているかどうかではなく、「受信設備があるかどうか」が重要になります。そのため、空き家でも状況によっては、受信契約が継続し、受信料の支払いが必要になる場合があります。一方で、適切な手続きを行えば解約できるケースもあります。 この記事では、空き家になった実家とNHK受信料の関係について、支払い義務の有無や解約方法、注意点をわかりやすく解説します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
空き家でもNHK受信料の支払い義務が生じるケースとは?
NHK受信料は、放送法に基づき、NHKを受信できる設備を設置した人に契約義務があるとされています。ここでいう受信設備とは、一般的なテレビだけではありません。NHK放送を受信できるチューナー付き機器なども、受信設備に含まれる場合があります。 そのため、実家が空き家になっていても、テレビが設置されたままになっている場合は、受信契約が継続される可能性があります。例えば、親が施設へ入所したあともテレビをそのまま残しているケースでは、「受信設備が設置されている」と判断されることがあるのです。 また、電気や水道を止めていても、それだけで自動的に契約終了にはなりません。NHK側で空き家かどうかを自動的に把握するわけではないため、契約者自身が手続きをしない限り、請求が続くことがあります。 特に注意したいのが、口座振替やクレジットカード払いを設定している場合です。空き家になったあとも自動的に引き落とされ続けることがあり、あとになって気づくケースもあります。相続後に通帳を整理して初めて判明することもあるため、定期的な確認が大切です。
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