関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を巡り、大阪高裁は28日、1審大阪地裁判決を一転させ、新規制基準に適合すると認めた原子力規制委員会の審査に「不合理な点は認められない」とした。判断を分けたのは、規制委の内規「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」(審査ガイド)における「ばらつき条項」の解釈。控訴審で国側は、条項の一文が加わった当時の議論の内容を詳しく立証し、地裁が判示した解釈の〝異質さ〟を浮き彫りにした。
原発の耐震設計を行う際の目安として電力会社が「基準地震動」を定める上で重要な要素となる地震規模は、過去の地震を参考にした数式(経験式)に震源の断層面積を当てはめ、導き出される。だが計算結果の数値は平均値で、実際の地震にはこの数値から外れた「ばらつき」が生じる。
大飯3、4号機の審査当時、審査ガイドに「経験式が有するばらつきも考慮されている必要がある」と記されていた一文がある。これが、ばらつき条項だ。