東京女子医大病院(東京都新宿区)で2014年、鎮静剤「プロポフォール」を大量に投与された男児(当時2歳)が死亡した医療事故で、業務上過失致死罪に問われた麻酔科医2人に対し、東京地裁は29日、1人を有罪、もう1人を無罪とする判決を言い渡した。弁護側は男児の死因は立証できておらず、死亡は予見できなかったと全面無罪を主張していた。
元准教授の小谷透被告(66)を禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑・禁錮1年6月)とした。福田聡史被告(44)は無罪(求刑・禁錮1年)とした。
2人は14年2月18~21日、男児の容体の変化を観察するなどして事故を防ぐ義務があったのに、漫然とプロポフォールの投与を続けて死亡させたとして起訴された。
公判では男児の死因やプロポフォール使用の妥当性が争点となった。
検察側は、首の手術を受けて集中治療室に入っていた男児に対し、小谷被告が統括責任者としてプロポフォールの使用を決め、福田被告が投与を継続したと指摘。人工呼吸中の小児には「禁忌」とされていたが、目安を上回る量が約70時間にわたって投与され、死因は副作用による急性循環不全だったとした。当時の医療水準を大きく逸脱するもので、両被告は死亡の可能性を予見できたと訴えた。
これに対し弁護側は、プロポフォールの投与と死亡との因果関係は医学的に証明されていないとし、「検察側は男児の死因を特定できない」と反論。プロポフォールは他の薬剤よりも深く鎮静できるため、男児が動いて人工呼吸器が外れる事故を防ぐ合理的な理由があったとし、2人に過失はなかったとしていた。【菅健吾】
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