竹田恒泰氏に名誉毀損で訴えられた方々のために(2)
――高裁も〝人権侵害常習犯の差別主義者〟と認定。〝赤門ネットワーク〟側の第二準備書面を公開します――
以下に、竹田恒泰氏より名誉毀損の疑いで損害賠償請求を受けた裁判での被告側(=〝赤門ネットワーク〟側)の第二準備書面を公開します。
「準備書面」の意味を説明しますと、
(1)まず原告側が「原告側訴状」(=原告側というのは竹田氏側のこと)を提出します。
(2)それに対する被告側(=被告側というのは〝赤門ネットワーク〟側のこと)の反論が「被告側第一準備書面」です。
(3)それに対する原告側の反論が「原告側第一準備書面」です。
(4)それに対する被告側の更なる反論が「被告側第二準備書面」(=下記に掲載したのもの)
となります。
本来、準備書面の公表は判決が下りた後が望ましいのですが、竹田氏によれば現在40~50件もの〝赤門ネットワーク〟関係の訴訟を行っているとのことであり、〝赤門ネットワーク〟に言及、あるいは、秋篠宮殿下へのDNA鑑定に言及したために竹田氏から提訴されている方々の、つまり、〝赤門ネットワーク〟の巻き添えを食った方々の一助となればと思い、現在訴訟を行っている方々の緊急性に鑑み――というのは、私どもの裁判の判決が下りてからでは恐らく間に合わないでしょうから――私どもにとっては不利になるかも知れないのですが、以下に被告側第二準備書面を公開します。ただし、個人名を特定されるような部分は「○山○郎」というような形で伏せさせて頂きました。なお、第二準備書面以降は、私どもは弁護士なしの〝本人訴訟〟を行っております。
【現在、竹田恒泰氏に訴えられている方々へ】
akamonnetwork@gmail.com
へ、竹田氏からの訴状を添付の上(これは本当に竹田氏から訴えられている方かどうかを判断するためです)、住所を記載したメールをお送り下さい。確認が出来ましたら、USBメモリーで、
(1)匿名化していない被告側第二準備書面
(2)証拠説明書
(3)証拠(You Tube動画の録画も全てあります。)
を郵送でお送り致します。その際、現在までの準備書面のやり取りもお送り頂ければ幸いです。
【もう竹田氏に損害賠償金を和解・判決等で支払ってしまったという方へ】
もう支払ってしまった場合、その復旧は困難と思われますが、ご参考のために上記メールアドレスに訴状を添付の上、住所を記載して頂ければ、当方の資料はお送り致します。また、訴状と同時に和解・判決に至るそちらの経過資料もお送り頂ければ幸いです。それらがまだ裁判を継続中の他の方々のための参考になるかも知れませんので。
では、以下に被告側第二準備書面を公開致します。
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令和7年(ワ)第27○○○号 損害賠償請求事件
原 告 竹 田 恒 泰
被 告 赤門ネットワーク(=現物には実名が書かれています。以下同。)
準 備 書 面(2)
令和8年5月11日
東京地方裁判所民事第5部乙にB係 御中
被告本人 赤門ネットワーク
第1 真実性について
1 被告による本件投稿の契機
本件投稿が、「文仁親王が皇統に属しない旨の発言を原告が行ったという事実を適示する」ことを主題としたものではないことは、原告への言及を削除し、
「昨今、我が国のネット社会では、次のような都市伝説がささやかれている」(甲第4号証)
と言い換えても何ら支障なく署名活動を行い得た、という事実からして明らかである。また、原告は「原告のような皇室と近い旧宮家出身者が自らの活動や信条と矛盾するような発言を冒頭に記載することで、その内容に信ぴょう性があるかのような体裁をとっ」たと主張するが、矛盾するような発言を冒頭に記載するならば、むしろ信ぴょう性は落ちるのが常識である。
被告による原告の秋篠宮殿下に関する発言の引用は、原告の「品位を欠く発言」としてでも、また、「これまでの原告の長年の活動によって積み上げた原告の皇室関連の情報発信者としての地位及び信頼を貶め」ようとして引用したものでは決してない。理解されにくいであろうが、それは原告の誤解である。
被告は学問的訓練を徹底的に受けた人文社会学系の学者である。学問的訓練の基本であり、そして常に注意していなければならないことは、その着想を最初に発見した人間は誰か、それを常に明らかにすること、人の着想を自分の着想であるかのように書いてはならないということ、それは学問的訓練を受けた人間にとっては泥棒行為に等しい、ということ、自分の着想はどこからであり、それ以前の着想が誰に負うかを常に明らかにすること、必ず最初の先行研究が何なのかを確認し、出典を明記し、引用箇所の頁、出版年、第何版かも記載すること…。ここまで述べれば、悠仁殿下の盗用作文問題に被告がなぜあんなに激しく反応したのか、悠仁殿下をファーストオーサーに仕立て上げた学術論文「赤坂御用地のトンボ相――多様な環境と人の手による維持管理――」をなぜあそこまで激しく非難したのかをわかって頂けるであろう。
そして、この原則は、悠仁殿下のいわば〝泥棒行為〟を激しく非難した被告自身が、〝秋篠宮殿下にDNA鑑定を求める投稿文〟を書く際にも、被告自身に対して厳格に適用されるのである。誰が秋篠宮殿下は皇統に属さないと最初に発言したのか?一体誰の着想なのか?そこで当然浮かび上がってくるのが原告の名前である。即ち、被告にとって当然に言及しなければならなかった先行研究とは、原告による〝爆弾発言〟だったのである。
恐らくは原告の名前を出さずに、最初から「ある都市伝説によれば…」と書いた方がいらぬ波風は立たなかったのであろう。現に、原告の名前は出さぬ方がよい、という忠告まで当時被告は受けていた。その方が賢かったのであろう。そうしていれば、裁判で被告になる、などという羽目にはならなかったのであろう。しかしながら、最初にそれを述べたのが原告であり、それを見た、聞いた、という人がいる以上、被告としては原告の名前を書かざるをを得なかったのである。恐らくは奇妙に、あるいは、滑稽にさえ響くであろうが、原告の名前を書くことなしにはあの投稿文の論理は成立しなかったのである。文章というのは鏡のようなものである。その時の己の姿をそのままに映し出す。だから、冒頭に誤魔化しがあると書けないのである。筆が進まないのである。論理が湧いてこないのである。だから、被告としてはどうしても原告の名前を書かざるを得なかった。「竹田恒泰氏を褒め称えよう。真実暴露の勇気を」(乙第1号証の3)という文章を読んでしまった後では。
恐らく原告は次のように言うであろう。都市伝説でも、あの投稿文の論理は十分成立し得ているではないか、と。しかしながら、原告の名前の削除は署名サイトVoiceが勝手に行ったものであり、被告が行ったものではない。冒頭部分が削除された投稿文を読み直してみて、意味がつながらなくなったな…と思い、初めて都市伝説にすることを思い付いたのである。
削除したのは自分ではなかったのである。他人が削除したのである。そしたら、意味がつながらなくなった。だから、都市伝説と書き足した…。
ここにあるのは単純な加筆行為であり、被告自身による〝泥棒行為〟は存在しない。削除したのは飽くまで他人であり、被告自身のアンフェアな行為は存在しない。そして、あの投稿文の論理はもう最後まで出来上がっていた。もう出来上がった論理は、冒頭部分を変えたとしても、もう崩れはしない。だから、削除された冒頭部分に加筆して、意味が通るようにした…。
これが最も正直な冒頭部分の生成過程の分析であり記述である。これを事実の適示ととらえられるのか、とらえられないのかは被告にはわからない。ただし、「原告が自らの活動や信条と矛盾するような発言をしていると認識」した上で、本件投稿を原告に対する嫌がらせ的にわざわざ行ったのでは絶対にない。そのような邪まなことは考えていない。そのようなことを考えていたら、文章など書けない。したがって、「故意による名誉毀損」では絶対にない。それは被告としては自信をもって断言出来る。
2 魚拓等が存在しないからと言って、当該発言がなかったという証明にはならない
さらに原告は「昨今、You Tube等の動画や、テレビ番組が無断で切り抜かれ、いわゆる『魚拓』としてSNS等に投稿・拡散されることが常態化しているところ、原告がかかる発言をした動画やテレビ番組、これらの切り抜き動画が全く拡散されていない。このようなことからしても、原告がかかる発言をしていないことは明らかである」と主張する。しかしながら、原告の当該発言の「魚拓(=いわゆるウェブ魚拓のこと)」が存在しないこと、「原告がかかる発言をした動画やテレビ番組、これらの切り抜き動画が全く拡散されていない」ことをもって「原告がかかる発言をしていないことは明らかである」と直ちに主張することは出来ない。なぜなら、まず第一に、「魚拓」は世界の誰かが録画してくれていなければ残らない。「切り抜き動画」にしても同じである。誰かが録画していなければ、動画は残らない。したがって、魚拓や切り抜き動画が存在しないことをもってして、「原告がかかる発言をしていないこと」を直ちに立証することは出来ないのである。さらに言えば、魚拓や切り抜き動画が存在するためには、視聴者が事前にその番組を録画する用意をしていなければならない。ところが、普通、視聴者は見ている番組を録画などしない。ましてや、そのような重大発言が原告の口から飛び出すなどということは、視聴者にとって全く予想外の事態だったのである。だからこそ
「ワタシはそこまで言って委員会の放送、視聴していましたよ。ご自身のご発言、お忘れでしょうか?」(乙第3号証の1)(個人名が出てしまうので、証拠となる画像はここでは添付しません。)
「…元竹田宮家出身の竹田恒泰さんです。事実でしょ。」(乙第3号証の2)
「私を悪質ですって!…うちは家族で見てました。悪質なのは公共の電波で言ったにも拘わらず言ってないという竹田さんです」(乙第6号証)
等の舌足らずな証言が出て来るのであって、この舌足らずさは極めて臨場感のある証言と言わざるを得ない。
(〝舌足らずな証言〟というのは、以下の点からである。「ワタシは…視聴していましたよ」と言う、〝私が見ていた〟という証言は何ら証拠能力を持たない。「…事実でしょ」という断言も、本人がいくら力説しようとも、証拠能力は持たない。「うちは家族で見てました」と言ったところで、〝家族〟は証人にはならない。総じて具体性には富むものの、全て証拠能力のない主観的証言と言わざるを得ないのである。)
要するに、原告の爆弾発言は視聴者にとっても寝耳に水の衝撃発言だったのである。原告が今日この番組で際どい発言をするかもしれないという予想が視聴者の側にあって、それでも「魚拓」や「切り取り動画」が存在しなかったとするならば、それは原告がそのような発言をしなかったことの確たる証拠となるであろうが、全く視聴者も予想だにしなかった発言を原告が行った場合、「魚拓」や「切り取り動画」が存在せず、「見た」という舌足らずな証言しか存在しないことは、むしろ視聴者の行動として自然であり、原告が当該爆弾発言をしなかったことの証明とはならない。
3 発言直後に自分の発言を否認出来る原告:「僕はそんなことは言っていません!(キッパリ)」
さらに言うならば、原告が自分はそのような発言はしていない、と言ったからと言って、果たして事実原告がそのような発言をしなかったと断定し得るのか否か、実は極めて疑わしいのである。なぜなら、原告は言ったそのすぐそばから「僕はそんなことは言っていません!」と、自分の発言を否定してしまうことの出来る人物であるから。以下は、言ったすぐその直後に自分の発言を否定してしまうことが出来るという、原告の極めて特異な人格を目の前で見せられた人物の証言、原告が甲第4号証を証拠として提出する際、原告によって意図的に省略された部分、即ち、
「2024/09/29
(注1) に高森明勅氏のブログからの引用を付け加えさせて頂きました」(乙第7号証)
から始まる部分である。
「以前、読売テレビの『そこまで言って委員会NP』にゲスト出演した時、レギュラー出演者の竹田恒泰氏を問い詰めたことがあった。
答えに窮した彼はこう叫んだ。
『男系じゃない皇室なんて要らない!』と(正確に覚えていないが、大体こんな趣旨だったはず。以下も同じ)。
すると直ちに反応されたのは、俳優だった故・津川雅彦氏。たった一言、『そんなことを言うものじゃありません!』と叱りつけられた。
反論とか批判ではなく、〝叱った〟と表現するしかない剣幕だった(もちろん論拠もなし)。
驚いたのは、これに対して竹田氏が即座に、『僕は〝そんなこと〟は言っていません』とキッパリ否定したことだ。
『言っていません』と言っても、スタジオで何台もカメラが回り、他の出演者やギャラリー、スタッフなどみんなが見ている前で、はっきりと〝断言〟してしまっていた。にもかかわらず、その場で平然と『言っていません』と言い切れる神経に、呆れた(しかもその後、彼は様々な場面で自らキッパリ否定したのと同じ趣旨の発言を、当たり前のように何度も繰り返している…)。
私もこれまで生きて来て、世の中には〝嘘つき〟とか〝恥知らず〟と言うしかない人間がいることは、一応知っているつもりだ(幸い、身近にそのような人物はほとんどいなかったが)。
しかしこの時、普通の〝嘘つき〟とか〝恥知らず〟というレベルを更に越えた人間を、わが生涯で初めて目の前で見た気がした。
そして、このような人物とだけは金輪際(こんりんざい)まともな(=誠実かつ建設的な)議論なんてできない—と悟った。
私が『それなりに責任ある議論を組み立てている論者の中には、男系〝優先〟論者はいても、男系〝絶対〟論者はほとんどいない』と述べると、時折『でも竹田恒泰氏はどうなんですか?』と質問される。
そのような時、私の頭の中で『僕はそんなことは言っていません』(キッパリ!)という同氏の声が、虚ろに響く。」
(高森明勅ブログ、2022年8月22日より)(乙第8号証)
高森氏にとっては原告と言うのは、〝わが生涯で初めて目の前で見た…普通の嘘つきとか恥知らずというレベルを更に越えた人間〟だったのである。
「私はそのような発言はしていません」という今回の爆弾発言に関する原告の主張は、奇妙なことに、高森氏が体験したという「僕はそんなことは言っていません」(キッパリ!)と妙に重なる。要するに、「ぼくちゃん、そんなこと言わなかったよ!」と言い募る幼稚園児レベルである。次の瞬間にご自分の発言を平気で否定してしまう人物というのは、ご自分の発言に全く責任を負わない人物であり、言論人としては到底有り得ない病的性格の持ち主であることを示している。本件裁判の争点となっている〝秋篠宮殿下は美智子様の妹夫婦の子〟という発言を言ったことはない、とする原告側の主張もまた、原告のこうした生来の人格の歪みを考えると、極めて疑わしいものと言わざるを得ない。
なお、原告は、与〇嶺〇枝なる人物によるX上での投稿(乙第3の1)「ワタシはそこまで言って委員会の放送、視聴していましたよ。ご自身のご発言、お忘れでしょうか?」に対し、「『ご自身のご発言』が何を指しているのか不明であり、およそ真実性の根拠になりえない」と論難しているが、当該投稿の5日後の2024年9月30日に、その与〇嶺〇枝なる人物の投稿に対し、原告自身が
「【訴訟予告】私はそのような発言はしていません。この投稿は名誉毀損にあたります。削除されない場合は、発信者情報開示請求を行い、提訴します。記録しましたので、削除やブロックをしても提訴します。」(乙第9号証)(この証拠も個人名が出てしまうので、ここでは添付しません。)
と脅していることからも、「ご自身のご発言」が原告本人の発言を指していることを原告自身が理解していたことは明らかであり、そしてまた、原告はこの自身による投稿の記録を持っているはずであり、極めて悪質なためにする論難であると言わざるを得ない。
第2 真実相当性について
原告は本件投稿の内容が真実であると誤信したことにつき、「確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるとき」にのみ、不法行為の成立が否定されるべきであると主張する。被告としても、(結果的に真実性や真実相当性が認められるとしても)あえて人の社会的評価を低下させるような言説に及んだ場合には、そうした厳密な基準により真実相当性が判断されるべきであることを認めることにやぶさかではない。
しかしながら本件は、被告において原告の社会的評価を低下させるような表現を行うことを意図したものではない。被告の行った署名活動の主たる目的は、飽くまでも、秋篠宮殿下が皇統に属さないのではないかという、被告の抱いた根本的疑問を公のものとするためのものであったのであり、原告の発言への被告による言及は、その署名活動の呼びかけの前提として、冒頭でわずかに触れられたものに過ぎない。したがって、原告が本件発言をしていた旨の被告による記載は、原告の社会的評価を低下させることを目的として触れられたものでは全くない。
確かに、他人の社会的評価を低下させることを積極的に意欲したうえで情報発信を行う場合であれば、当該社会的評価の低下を招きかねない情報が真実であるか否かについて、「確実な資料、根拠に照らして」判断を求めることは相当であろう。
しかしながら本件のように、主題としていたわけではない周縁的部分が名誉毀損に該当するとされる場合にまでも、同様に厳密な基準を用いることは、厳格に過ぎ相当ではないと言うべきである。むしろ被告準備書面1で述べたように、諸般の事情を考慮した上で真実相当性を判断すべきである。
第3 公益性及び公益目的について
この点に関する原告の主張は、「『原告が秋篠宮殿下は皇統に属さないと発言した』という本件投稿そのものには、公共性及び公益目的は認められない」という一文だけである。同語反復(トートロジー)と言う他ない主張である。以下に詳論する。
1 日本国民にとっての重大事
もし本件投稿が、原告が第一準備書面で主張する通り、「一般の読者の普通の注意と読み方を基準とした場合、…原告が文仁親王について明仁親王(=明仁上皇の間違いでは?)と美智子上皇后の実子ではなく皇統に属さない旨の発言をしたと指摘するもの」であるとするならば、皇統が天皇の家系とは別の家系に移るかもしれないという、主権者である国民にとって重大な関心事(公共の利害に関する事実)であることは明らかである。しかも原告は、原告が第一準備書面で指摘する通り、「旧宮家出身者であり、秋篠宮殿下と親戚でもあ」り、そうした原告は、通常の一般人には知り得ない皇室情報を知っている可能性のある人物なのであり、そうした明治天皇の玄孫を自認する原告が、もし秋篠宮殿下は明仁上皇のお子様ではなく、美智子上皇后の妹夫婦のお子様である、という発言を事実したとするならば、皇統が天皇家とは別の血筋に移るかもしれぬ、という国民にとっての大問題がそこに存在することを明示する重大発言なのである。これがどうして「公共性及び公益目的は認められない」発言となるのか?原告の主張は端的に言って、理解不能である。
2 好奇心を満たすための署名活動?
原告は、「被告は文仁親王が皇統に属しないといういわば『都市伝説』について、自らの好奇心を満たすためにDNA鑑定を行いたいから署名に協力してほしいと呼びかけるものであり」と奇妙な主張をするが、この一文は意味不明である。何に対する好奇心なのか?「都市伝説」を解明したいという好奇心なのか?あるいは、DNA鑑定を行って、その結果を知りたいという好奇心なのか?ただし、そのいずれであろうと、「好奇心を満たすため」だけのためにわざわざ署名活動を行うような奇特な人間などどこにも存在しない。原告は知らぬだろうが、一口に署名活動と言っても、サイトの担当者との交渉、署名簿の管理、署名簿の印刷・穴開け・箱詰め・送付など、結構大変なのである。とりわけ、署名活動がサイトの運用方針とぎりぎり抵触するか否か、という場合、そして、サイトの運営者自身が外部からの圧力にさらされている場合――多少とも意義のある署名活動というのは、そうしたぎりぎりのものである――サイトの運営者とのぎりぎりの攻防となる。こんなピリピリとした神経戦を、誰が「好奇心を満たすため」だけのために行うであろうか。
3 次世代への責務
さらに原告は、「当該署名活動自体にも公共性及び公益性は認められない」と主張する。では被告は、単に自分個人の「好奇心を満たすため」だけに、あんな大それた署名活動を始めたと言うのか?秋篠宮殿下が明仁上皇のお子様ではなく、したがって、天皇家の血筋を引いておらず、皇統の血を引かぬ人物による皇統の簒奪が起きかねない、という日本国の将来に影響する事態を食い止めようと、被告たった一人で始めたあの無謀とも言うべき署名活動が、被告個人の「好奇心を満たす」ためだけに行われたのであり、そこには何らの「公共性及び公益性」もなかったと言うのか?被告が当時どれだけの逡巡と予期不安とストレスと恐怖を抱え込みながら、日本国の為にはやるしかないと最終的な決断をしたのか、原告には全く理解出来ないというのか?
誰もそんなことはしたがらない。誰も今の平和で穏やかな個人の生活を投げ打ってまでして、そんな馬鹿なことをしようなどとは思わない。(事実、被告は、悠仁殿下の東大への不正入試反対の署名活動を立ち上げようとした際、いったん始めてしまったら、現在の夫婦での穏やかで平和な生活など保てなくなると、或る皇室系ブロガーの方から強く止められた。)ただし、日本国の将来のためには、皇統が秋篠宮家に移ってしまう前の被告の世代が動くしかないのである。いったん秋篠宮家に皇統が移ってしまってから、血筋の疑わしさがある、などということになったら、我が国は未曽有の混乱状態に陥るであろう。
被告は恐らくは右翼ではない。ただし、被告は、我が国の国家としての安定性にとって、一切の政治的権力を剥奪されていながら、政治的権力相互の争いとは一切隔絶された形で、血統と言う極めて不合理なものによってのみ維持されて来た天皇という祭祀的権威が存在し続けてきたことが、我が国の未曾有の混乱期においても我が国を救って来た、という歴史的事実を認める者である。この一切の政治的権力を持たない権威の源泉は、実に奇妙なことに、血統だけなのである。したがって、血統の信頼性が揺らぐ時、この我が国を支えて来た紐帯は、その根本から揺らぐこととなる。
我々の次の世代は、秋篠宮家に皇統が移ってしまう前の世代がなぜ問題の先送りをしたのか、なぜ問題を解決しておかなかったのかと我々の世代に問うであろう。〝秋篠宮殿下にDNA鑑定を〟などという署名活動が、不敬極まりない飛んでもない署名活動であることを被告は誰よりも承知していた。袋叩きに会うだろうことも予想していた。ただ、やるしかなかった。今の我々の世代の未来の世代に対する責任として、やるべきことは、やるしかないのである。そして自分以外の人間が誰もやらぬのであれば、自分がやるしかないのである。ここにあるのは将来の日本国に対する「公共性及び公共目的」に対する責任観念だけであり、それ以外のものは何も存在しない。
第4 損害額について
1 被告が情報の発生源ではないこと
原告側訴状における500万円という損害賠償額の算出根拠は、そうした情報の拡散だけではなく、そうした情報の発生・起源そのものまでも被告側署名活動に責任があるとしたものである。ところが原告は自身が書いて東京地裁に提出した「報告書」において、「令和5年(=2023年)8月頃から、『竹田恒泰が、番組で、「秋篠宮は美智子の妹の子」と言った』といううわさがXなどのSNSに出始めた」(乙第2号証)と明瞭に書いており、噂の発生・起源そのものを被告には帰していない。したがって、噂の発生・起源が被告の投稿に帰されないとするならば、500万円という訴状における被害額の設定は失当であり、当然に減額されるべきものである。ところが原告は、第1準備書面において、「被告は、原告が(=「被告が」の間違いでは?)本件投稿を行う前から『原告が秋篠宮殿下は皇統に属さないと発言した』という情報が広く流布していたため、本件投稿がかかる情報の拡散に強い影響を及ぼしたとはいえないと主張する」と述べる。この陳述は一見すると被告の主張を叙述したように見えるが、この陳述にはトリックがある。この陳述は、かかる情報の〝発生・起源〟と、かかる情報の〝拡散〟とを意図的に不分明にする陳述である。原告はその上で、「これらの事情からすると、本件投稿がかかる情報の拡散に極めて強い影響を及ぼしたことは明らかである」と主張する。この帰結文において、かかる情報の〝発生・起源〟が誰の責に帰されるべきなのかという問題は、〝かかる情報の拡散への極めて強い影響〟という表現によって覆い隠されてしまうのである。被告は確かに、かかる情報の〝爆発的増大〟に対しての責は負うであろう。しかしながら、かかる情報の〝発生・起源〟に関しては責はない。なぜなら、被告が署名活動を始める前の時点で、原告が当該爆弾発言をした、という情報はすでに巷に溢れていたからである。したがって、被告に対し当該情報の〝発生・起源〟の責まで負わせ、金500万円の支払いを要求する原告訴状は失当である。原告のここでの主張は、「1万人を超える署名」「65万回を超える閲覧数」「爆発的増大」等の言葉を散りばめることよって読み手を幻惑させる、極めて不誠実な詭弁と言わざるを得ない。
さらに、「竹田恒泰がブチギレた!赤門ネットワークまとめ!」竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル(放送日:2024年9月26日)を見ると、ここでも原告は、
「…私はもう去年からそういうのが(=原告が「秋篠宮殿下は上皇陛下の息子ではない」と発言した、という噂のこと)ちょこちょこ出始めて、目にするたびに『そんなこと言ってませんよ』って言ってたんですけども、今回、この署名(=被告による署名活動のこと)が立ち上がって、竹田がこう言ってたって言って署名やったもんですから、わーってまた拡がっちゃって、いやいや、ちょっと待てや、と。そんなことは言ってないからということでね。訂正しろ、署名自体をやめろ、と要求したわけですよね。…」(乙第10号証)
と述べており、「もう去年(=2023年)からそういうのがちょこちょこ出始めて」いたのが、被告による本件投稿によって「竹田がこう言ってたって言って署名やったもんですから、わーってまた拡がっちゃっ」た、ということを原告自身が認めており、被告による本件投稿は、既に存在していた原告に関する噂を「わーってまた拡」げたものに過ぎず、その噂の〝発生・起源〟に関しては責任がないことを明言している。
2 原告の発信
さらに原告は、「なお、原告がSNSにおいて『祭り』と表現したのは、原告の名誉を毀損又は誹謗中傷する投稿に対して、順次発信者情報開示請求を行ったうえで、損害賠償請求を行うことを意味しているにすぎず、損害の程度に影響する事由ではないし、そもそも、被告が本件投稿を行ったこととは全く関係ない投稿であるから、かかる投稿が本件の損害額を低減させるような事情とはなり得ない」と主張する。しかしながら、 原告のSNSでの「祭りだ!」(乙第5号証)という表現は、原告が、絶えず誰かを訴えている一種の訴訟マニア、愉快犯であることを示しており、「本件投稿後にXやYou Tubeなどにおいて、…本件投稿と同内容の投稿又は発言を行っ」た第三者を提訴するぞと脅し、当該第三者が原告の脅しに怯え、謝罪・撤回に至ることを、または実際に提訴にまで持ち込み、裁判など未経験な第三者を恐怖させ、途方に暮れさせることを原告が楽しんでいることの証左である。提訴すると脅すことで、当該第三者をして謝罪させることを楽しんでいたのである。したがって、「本件投稿によって原告が被った精神的苦痛」など存在しない。
3 「祭りだ!」は〝精神的苦痛〟を示すか?
また、「そもそも、被告が本件投稿を行ったこととは全く関係ない投稿」とは言えない。なぜなら、被告の主張に従えば、「(本件投稿が投稿されてから)、『原告が秋篠宮殿下は皇統に属さないと発言した』という情報がそれまで以上に爆発的に増大した」のであり、「本件投稿がかかる情報の拡散に極めて強い影響を及ぼした」のであり、被告による「祭りだ!」という一種躁状態とも言うべき表現は、そうした被告の投稿に対して「あの憎っくき〝赤門ネットワーク〟に対して、竹田先生がついにやってくれた!」ということにより、原告の発言が一挙に脚光を浴びるに至ったことへのある種の愉快さ・高揚感の表現であったと思われる。したがって、「祭りだ!」という原告による発言は、果たして本当に原告に「精神的苦痛」と称するものがあったか否かを判断するうえでは重要な指標になるものと言わざるを得ず、「損害の程度」の判断に影響する事由であり、「全く関係ない投稿」などとは到底言えない。
4 辻褄合わせの計算式
原告は今になって時給30万円などという荒唐無稽な金額を設定し、30万円×(5時間+12時間)=510万円などという計算式を持ち出し、500万円という賠償額が、あたかも正当な金額であるかのような体裁を取り繕っているが、このような根拠となる計算式を、訴状においてはおろか、2025年6月18日付の「損害賠償請求通知書」(乙第11号証)においてすら明示出来ておらず(この時点での請求額も500万円であった。)、算出金額が500万円に近くなるようにあとから取ってつけた見え透いた主張である。
5 「ぴこっぴこって送るだけ」
さらに原告は、「原告としては本件投稿を見て相当の精神的ストレスを抱えるに至ったものである」などと主張するが、原告は自身のYou Tubeチャンネル「竹田恒泰チャンネル 2『名誉棄損訴訟!徹底的にやっていきます!消しても訴えます!』竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル。チャンネル登録者数 55.1万人」において次のように愉快そうに述べる。
「…アドレスを弁護士に、ぴこっぴこって送るだけですから。そうすると…もしかして、これ、(=損害賠償金で)結構儲かっちゃたりして。いや、これ、だって何十もありますからね。負けなしだもんな、これ。だって同じ投稿だから、一度開示請求通ったら、十も二十も三十も全部通っちゃうんだよ、これね。これホントやめた方がいいですからね。私もうチェックせずに、事務的に訴訟してますからね。リンクを弁護士に送るだけですからね。弁護士も、はい、はいってやるだけですからね。…」(乙第12号証)
実際には、竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル2「「名誉棄損!Xの情報者開示請求が進んでいます!」(放送日:2026年3月19日)によれば、
「…(2分31秒より)第一弾はもうすでに何十件かやってますので、今回24人が加わって、多分38件ぐらいかな。今度第三弾を間もなく出しますので、多分第三弾は十数件ですかね。ええ、そうするとやっぱ40~50件ぐらいの名誉毀損訴訟になると思います。」(乙第13号証)
と述べており、現在、四十~五十件もの訴訟を起こしているそうである。
これが「相当の精神的ストレスを抱えるに至った」人間のやる行為であろうか?原告には多分に訴訟マニア的な部分が見られ、「ぴこっぴこって送るだけで」裁判など不慣れな一般市民を不安のどん底に突き落とすことが自分には出来るという、「相当の精神的ストレスを抱える」どころか、普通の善良な市民に「相当の精神的ストレスを抱え」させることが自分には簡単に出来ちゃうんだよね…という、多分に苛め的快感を得ていたと思われる。
6 固有名を挙げた裁判長への罵倒
原告のこうした訴訟マニア的な異常性格は、敗訴した裁判において一層顕著に現れる。以下は、山崎雅弘氏との間での名誉毀損訴訟において、一審・二審で敗訴した直後に、自身のYou Tubeチャンネル「竹田恒泰チャンネル2」で自身を敗訴させた裁判長を罵倒した動画である。(「竹田恒泰チャンネル2」「高裁で削除された一審のナゾ理論と、今後山崎雅弘さんが私を差別主義者と言えない理由。」)
(20秒より)「…第一審の裁判長は、前〇達〇、この人が東京地裁の一審の裁判長ですね。この人ねえ、相当とっぽいこと書いたんですよ。読んで、私も、うちの弁護士もびっくらこいたんですけど、こんなこと書いてあるんですよねえ。…つまりね、他人を批判してる人は同じように批判されて当然。他人を殴る奴は殴られてOKみたいな。そういう内容なんですよ。こんな法理は存在しないし、どこの判例にもないんですよ。無茶苦茶やなあ、という話になったんです。そしたら、高等裁判所の高〇〇裁判官はこの部分全部削除しました。…(9分34秒より)もはやもうねえ、相手はもう、山崎さんじゃないんですよ、こいつです、こいつ。はい。こいつですね。前〇達〇ですよ…」(乙第14号証)
原告はこの部分で、あたかも一審判決が全面的におかしいように述べ立てているが、実際には一審判決の最後の「小括」直前の7行分(「LLI/DB 判例秘書」での行数計算)の論旨
「…原告自身も他国や他民族、原告と意見を異にする活動者等に対する批判的意見を加える際に、あえて攻撃的で侮蔑的ともとれる表現を多数使用し、読者が感得する当該批判的意見の対象への否定的評価を一層強める手法を少なくない頻度で用いており、このような表現の内容・態様に鑑みると、原告としても、一定の批判は甘受すべきであったといえる。以上の事情を考慮すれば、被告(=山崎雅弘氏)による本件のツイートが、意見ないし論評の域を逸脱するものとは認められず、原告による前記主張を採用することはできない。」(乙第15号証)
を批判出来ているに過ぎず、さらに言えば、原告は、「そしたら、高等裁判所の高〇〇裁判官はこの部分全部削除しました」などと述べ、あたかも高裁が地裁判決のその部分を全面的に削除したかのように言い立てているのであるが、実際に高裁判決を見ると、その部分を
「…原告自身も他国や他民族、原告と意見を異にする活動者等に対する批判的意見を加える際に、あえて攻撃的で侮蔑的ともとれる表現を多数使用し、読者が感得する当該批判的意見の対象への否定的評価を一層強める手法を少なくない頻度で用いていたことに鑑みると、被控訴人(=山崎雅弘氏のこと)が、上記のような手法を用いる控訴人(=原告のこと)の活動ないし言動に関し、『人権侵害常習犯の差別主義者』等の強い表現を用いて批判的な意見ないし論評を表明したことも、ツイートとして相当と認められる範囲内にとどまるというべきである。以上の事情を考慮すれば、被控訴人(=山崎雅弘氏)による本件のツイートが、意見ないし論評の域を逸脱するものとは認められず、控訴人(=原告)による前記主張を採用することはできない。」(乙第16号証)
と書き足しているに過ぎず、要するに、高裁判決においても、原告自身も、意見を異にする活動者に対して批判を行う際に、あえて攻撃的で侮蔑的ともとれる表現を多数使用していたのであるから、『人権侵害常習犯の差別主義者』等の強い表現を用いられたとしても、相当と認めるべきである、と言われてしまったのである。寄りにもよって、〝人権侵害常習犯の差別主義者〟という、一番言われたくない言葉を高裁判決で繰り返されてしまったのである。これはもう、地裁判決以上の言われ方と言うしかない。これがどうして、「山崎雅弘さんとの裁判、「高裁は竹田恒泰を差別主義者と認めた」と思った人も見てください!名誉棄損裁判と今回の判決、詳しく説明します。」(放送日:2021年8月26日)」と題したYou Tubeチャンネルに繋がるのか?
「…ここでちょっと皆さん、押さえておいて欲しいことがあるんですけども、なんかツイッターとか見てると、竹田が差別主義者であることを高等裁判所が認定したって書いてる人いるんですね。これは間違いですよ。もうこれは間違いです。だって、論評ってなっちゃったんだから、事実かどうか認定されません。ここね、ここがその表現が事実かどうかが審議されるのは、事実適示になった時ですから。だからね、はい、そうすると裁判所は、じゃあホントに竹田恒泰が人権侵害常習犯の差別主義者であるかどうかを審議し、それを認定し、ホントだってことになると、ええ、名誉毀損不成立になります。はい、これでいったん、竹田恒泰が人権侵害常習犯の差別主義者であるかどうかを認定することになるんですね。ところが、裁判所は(=ホワイトボードの「論評」を指差す)こっちと言った。つまり、事実かどうかは認定されていないんですよ。いいですか、だから、ええ、この判決、竹田負けたよね、竹田はついに高等裁判所からあなたは人権侵害の差別主義者だと認定されましたと。認定差別主義者とか書いてる人いますけどね。ねえー、これ、それ言うと、マジにそれ言ってる人名誉毀損になりますからね。それ事実じゃないですから。裁判所はそんなこと言っても、だって、こっちなんだから。事実かどうか、あの、判断下してないんですね。はい。…」(乙第17号証)
原告の詭弁は、高等裁判所は控訴被告人(=山崎雅弘氏)のツイートを事実の適示ではなく、論評であると判断した、したがって、原告は〝人権侵害常習犯の差別主義者であると認定はされていない〟という一点だけにある。しかし、これは詭弁である。原告の論評内容が差別主義的論評であることを高等裁判所は認定しているのであり、原告が差別的言動を始終喚き散らす人物であることを、即ち、人権侵害常習犯の差別主義者であると高等裁判所もまた認定したのである。
被告は素直なので、「『高裁は竹田恒泰を差別主義者と認めた』」と思った人も見てください!」と原告に言われたので、被告は高裁裁判所判決文を実際に見てみたのである。そしたら、原告が〝差別主義者〟どころか〝人権侵害常習犯の差別主義者〟と高裁判決で言われてしまっているのを、被告は発見してしまったのである。誰も判決文まで調べやしないだろうと高を括ったのか?高を括って、高裁は自分のことを〝差別主義者などとは認定していません〟と言い抜けようと思ったのか?それはYou Tubeの視聴者に嘘をつくことであり、嘘を論拠として、あたかも高裁判決で地裁判決が全面的に否定されたような虚言を並べ立て、地裁裁判長を陥れる行為であろう。原告の司法に対する罪は重い。
さらに、裁判官は、自身のYou Tubeチャンネルを開設して、自分の書いた判決はこれこれであり、それに対する高裁の判決はこうだったのであり…などと、自身に対して虚偽の誹謗中傷をする被告に対して反論することなど許されてはいない。即ち、原告による自分を敗訴させた裁判官に対する罵倒は、反論される可能性がないことを保証された安全な場所からの一方的な罵倒であり、卑怯としか言いようがない。そして、原告のYou Tube視聴者である一般の人間には、判決文を手に入れる方法などわからない。さらに、高裁判決は、地裁判決を元に、「何頁・何行目○○から、何頁・何行目○○まで、『○○○○』に改める」などの記載が多く、素人には到底読み込めない。素人のYou Tube視聴者には手に負える代物ではない、だから、嘘をついてもバレやしない…という計算の下で、〝高裁は自分のことを差別主義者とは認定しませんでした〟と平気で嘘をつく。その嘘に居直って、〝自分のことを裁判所が差別主義者と認定した〟と投稿したら即、訴訟だ、と脅す。(こうした嘘に基づく脅しについては、「10 裁判所は自分のことを〝差別主義者〟としては認定していない?」を参照。)ここに露になってくるのは、原告の嘘にまみれた醜悪な実像である。要するに、原告というのは、単に〝人権侵害常習犯の差別主義者〟であると裁判所で認定された人物であるばかりか、バレぬと思うといくらでも法を弄び、法で一般人を脅して回る〝常習的な虚言癖の持ち主〟なのである。(なお、このあと原告は最高裁にまで訴えたが、最終的に敗訴が確定した。)
7 司法の独立を脅かす重大違反行為
さらに、こうした非難は低劣で下品であるだけでなく、司法の独立を脅かす重大な違反行為である。ある特定の判決を下した裁判官の名前がSNSで公開され罵倒されるということが許されるとしたら、良心と法のみにしたがってもしこの判決を下したら、SNSで自分の名前をさらされて罵倒されるのでは?という恐怖心によって判決が左右されるという事態が生じてしまうであろうからである。
司法は三権分立の建前によって、その独立性を担保されなければならない。確かに、下された判決に対して法理にのっとって論理的に批判することは許されるし、許されなければならない。しかし原告が行っているのはそのような行為ではない。「こいつです、こいつ。はい。こいつですね。前〇達〇ですよ…」50万人以上のチャンネル登録者数を誇る自身のYou Tubeチャンネルで(「竹田恒泰チャンネル 2」)、自分を敗訴させた裁判官の個人名をこのようにあげつらうことは果たして許されるのであろうか?これは裁判官個人を標的とした、ネット上での公開リンチではないのか?もしこのような行為が許されるとしたら、視聴者数を誇るYou Tuberに対し敗訴判決を書く時、当該裁判官は自分の名前が画面上にでかでかと映し出され、ネット上で公開処刑されることを覚悟して書かねばならない、ということになるであろう。特徴的な名前であれば、学校に通う子供にも類が及ぶ。さらには、「うちの隣の奴の表札、そう言えば〝前〇達〇〟だったよなあ?…」という隣人は当然に出て来るはずである。その人がもし原告の信奉者であった場合、「あいつがこの判決出した奴かよ、ろくでもねえ奴だ…」ということになるのである。こういう個人のプライベートな空間での身元の暴露というものは、精神的に非常に参らされるものである。
これは相手が元来は善良な、それでいて、原告の言葉によって妙な社会的正義感を刺激された一般視聴者であるだけに始末が悪い。例えば、家の前にゴミを置かれる、留守を確認した上で、石を投げ込みガラスを割られる…等の微妙な、それでいて神経を参らされる嫌がらせ行為である。一方で、彼らは正当な社会的正義の行使、社会的制裁の行使であると考えて、その行為を行っているのである。「あの前〇達〇とか言う奴、社会の害だから、少しお灸をすえてやろう。竹田先生にあんな判決を書くなんて、竹田先生の凄さが分かってないんだ。俺が懲らしめてやる…」他方、嫌がらせを受け続ける当該裁判官の方は、あの判決が引き金になっているんだろうか?家族に類は及ばぬだろうか?今後も職業倫理に忠実に、法の精神のみに則って〝誠実〟であらねばならないのであるが、でも、同様の裁判を引き受けることになったらどうしよう?…そう自問し続け、眠れぬ夜を過ごすことになる。
8 無責任な扇動
「竹田恒泰チャンネル2」を見ている視聴者には、各地で開催される「竹田研究会」に応募・参加し、原告の講話に直接接する機会を持ち、原告を〝竹田先生〟と呼ぶ熱狂的な信奉者も多い。そのうちのひとりが、「もはやもうねえ、相手はもう…こいつです、こいつ。はい。こいつですね。前〇達〇ですよ…」という原告の発言に煽られて妙な正義感を刺激され、包丁を持ち出した時、原告はそのような事態に対し、どうやって責任を負うのか?元来は善良であった一般市民を扇動し、殺傷行為に及ばせた自分の言葉に対し、どう責任を取るのか?
原告はその時のことまで考えてなどいない。自分の発言に対し根本的に無責任なのである。責任など考えぬままに、自分を敗訴させた裁判官への誹謗中傷を、You Tubeという自分一人が王様になれる媒体上で喚き散らしているのである。
9 現職自衛官中国大使館侵入事件:扇動の責任は負わない
折しも、本年(2026年)3月24日、現職自衛官が刃渡り18cmの刃物を持って中国大使館に侵入し、取り押さえられるという事件が発生した。原告は常日頃から自衛隊で講師として招かれて講演をしており、原告の常日頃からの反中国思想の自衛隊内での喧伝と今回の犯行への影響の如何がネットで問題視されるや否や、焦った原告は、24日の深夜という時間帯にもかかわらず、137件もの弁明のリプライを行った。以下がその原告による弁明のリプライである。
【中国大使館不法侵入事件について】
「3月24日に発生した現職自衛官による中国大使館不法侵入事件につき『竹田恒泰が自衛隊で講演するからこういうことが起きた』という趣旨の投稿が散見されます。
私が自衛隊で講演を行う際に先の大戦について言及する際には、ドイツやソ連と組んだことの問題点、日華事変拡大の問題点、南部仏印進駐の問題点などを述べた上で、戦争を回避できなかった理由を分析し、情報の収集・分析・活用が不十分であったことを述べるなど、日本の過ちに力点をおいた講話をし、日本が失った人命の多さを引き合いに、いかなる戦争も避けるべきことを力説しています。
特定の国への憎悪を煽り、あるいは大使館への実力行使を推奨することなど、あろうはずがありません。従って、私の講話のせいで大使館不法侵入事件が起きたという趣旨の投稿は、事実に反するものであるため、法的措置を講じる可能性があります。
これまで自衛隊で行った私の講演は、すべて音声データを持っていますので、講演内容については立証できます。そもそも、当事件は、自衛隊の格を損なうものであり、称賛できる要素はありません。また、在外日本大使館等への攻撃を誘発する危険や、日本人が襲撃の対象となる危険もあります。起きてはいけない事件であったと思います。」
(午後11:50 · 2026年3月24日 301.6万件の表示)(乙第18号証)
注目すべきは、
「特定の国への憎悪を煽り、あるいは大使館への実力行使を推奨することなど、あろうはずがありません」
という部分と、
「従って、私の講話のせいで大使館不法侵入事件が起きたという趣旨の投稿は、事実に反するものであるため、法的措置を講じる可能性があります」
という部分であろう。
9-a 「全人類の公敵」
まず前者から論じよう。まず、前者の後半部分の主張、「大使館への実力行使を推奨することなど、あろうはずがありません」などということは当たり前のことであり、余程の馬鹿でない限り、誰もそのような明示的扇動は行わない。さらに、より厳密に述べるならば、被疑者の取り調べにおいて、原告の言動に影響されて犯行に及んだ、という供述が出ない限りは、原告は責任を免れる。ただし、そうした供述が出れば一発でアウトである。
さて、問題は前半部分にある。「特定の国への憎悪を煽…ることなど、あろうはずがありません」と、果たしてこれまでの原告の言動からして、原告にそう言い切る資格があるのか否かということである。
ちなみに、ネット空間の住民は、原告の次の発言に注目する。
「ではこちらのポストは誰かの捏造でしょうか?
『竹田恒泰
@takenoma
世界で最も野蛮な軍国主義国家は、中華人民共和国です。モンゴル、チベット、ウイグル、南シナ 海、香港などなど、、、、はじめたらきりがない。中華人民共和国の軍国主義は全人類の公敵。』(2025年12月13日11:20午後・59.8万表示)」(乙第19号証)(=ただし、原告に対してフェアに対すれば、〝公敵〟という表現は、中華人民共和国外交部報道官が「日本の軍国主義は全人類の公敵だ。」(2025年12月13日)と表現したことに対抗して原告によって用いられた表現であるとも考えられる。)
そしてネット民は原告のこの発言を念頭に置きながら、次のような投稿をする。
「自衛官の中国大使館侵入の件で竹田恒泰先生が早くも『特定の国への憎悪を煽っていない』と自己正当化を始めているのを見かけたので微力ながら援護したいと思います。…」(乙第20号証の1)
ここでの〝援護〟という言葉は明らかに皮肉である。
「これを見ると、ご投稿された内容の講話内容とはあまり類推されないような演題のようですが、いかがでしょうか?
『8月23日(火)#TV番組でお馴染みの#作家#竹田恒泰氏をお招きし#幹部高級課程学生に対し「日本はなぜ世界で一番人気があるのか~自衛隊バージョン~」と題した#講話をいただきました。#学生にとって興味深い内容であり日本建国の理念や精神など日本を改めて見つめ直す良い機会となりました。』
2022年9月02日2:28午後」(乙第20号証の2)
「それならば、全講演のデータをYou Tubeなりで上げて身の潔白を証明するべき」(乙第20号証の3)
「この自衛官はあなたの言うことを信じたんだよ。何が悪いんだ?」(乙第20号証の4)
「これどうするの?イキりウヨさん」(乙第20号証の5)
「講話で煽らなくても日々の発言で煽ってるのだから同じこと」(乙第20号証の6)
「あなたの反中的な講演に影響されて大使館に討ち入ったのだから『でかした』と褒めてやればいいじゃないですか。それが言葉を『生業』とする者の矜持というものでしょう、竹田センセ」(乙第20号証の7)
「特定の国への憎悪を煽っている」(乙第20号証の8)
「いざ大事になったら日和るネトウヨの鑑。ついでにお前もバカ市と一緒に土下座してこい。」(乙第20号証の9)(=ネトウヨとはネット右翼のこと。)
「竹田氏は中国ネタで金を稼いでいる人なのに、いざとなれば否定するとは。問題は直接の言動と共にそれを聞いた人間がどう行動するかでしょう。言論の自由を否定する気はありませんが、慶応義塾大学の講師された方なら、言動には十分に注意されたはずだし、結果責任が伴うこともわかるはずです。」(乙第20号証の10)
(=原告は、原告を慶應義塾大学法学部非常勤講師として招いた小林節氏自身の手によって、慶応義塾大学非常勤講師を辞めさせられている。小林は、「『憲法を勉強させるために講師にしたのに、〔=慶応義塾大学非常勤講師の〕肩書を営業の看板に使い、注意しても無視された。淫らな話でも慶応講師の肩書が出てきてぞっとした』と振り返り、竹田を起用した自分を恥じている、とコメントした」(「竹田恒泰とは(タケダツネヤスとは)[単語記事]、p. 2)(乙第20号証の11)
「あたりまえのように毎回中国への憎悪を煽っていた竹田、それに感化された極右自衛官が犯罪行動に走る可能性もあるんだわ😊」(乙第20号証の12)
「お前、人権侵害常習犯の差別主義者やん。」(乙第20号証の13)
「お前の〝教え子〟やろがい。突如逃げてんじゃねえよ。」(乙第20号証の14)
「サムネで思いっきり中国表示してネトウヨ煽ってんのにそれは無理があるわ😭😭😭😭😭😭戦争は嫌いだけど日中関係煽ってるのは事実だけどそこんとこどうやって弁明すんのかな😊😊😊😊😊😊おめーみたいなビジウヨが一番反吐が出るわ」(乙第20号証の15)(=サムネとは、サムネイル(Thumbnail)の略で、動画、写真、Webページなどの大きなデータを、内容がひと目でわかるように縮小した「見本画像」のこと。要するに、動画の見出し。ビジウヨというのはビジュアル右翼のことか?この部分不明。)
「《特定の国への憎悪を煽り、…あろうはずがありません。》ほほう今までの発言から見て、多いに異議はあるが、竹田氏の今後の発言に注目しよう。」(乙第20号証の16)
「 〉特定の国への憎悪を煽り え~、在阪テレビでは素人が見ていても聞くに堪えない言動が多く、煽っていると言われても仕方がないほどの言い様ですがね」(乙第20号証の17)(=「在阪テレビ」というのは、関西の読売テレビで放映されている「そこまで言って委員会」のことを指すと思われる)
「言い訳に必死で面白すぎる。終わってるわぁ」(乙第20号証の18)
「つねやすに影響されたとしか思わんなー」(乙第20号証の19)
「何を今さら?さ」(乙第20号証の20)
「この危機管理能力よ」(乙第20号証の21)
「あーあ、大変な事したなあんた。国際問題ですわ」(乙第20号証の22)
「逃げるなゴミ」(乙第20号証の23)
「ビビる竹田」(乙第20号証の24)
「ぜーんぶ、おまえのせいだよ」(乙第20号証の25)
「おまえのせいだな」(乙第20号証の26)
「必死やん。煽りまくった責任」(乙第20号証の27)
「激焦りで草」(乙第20号証の28)
「何にビビってるんです??」(乙第20号証の29)
「そんなビビるくらいなら最初から調子乗るなよ」(乙第20号証の30)
「逃げ足速いですね!」(乙第20号証の31)
「急に怖気付いて、ダサい。ダサすぎる。」(乙第20号証の32)
「>特定の国への憎悪を煽り え? 中国が『全人類の公敵』だと書いていたじゃん。」(乙第20号証33)
「君の発言は一貫して対立を煽る傾向がある。直接的に暴力を呼びかけていなくても、そうした言論が社会の空気を硬直化させ、一部の人間を過激化させる土壌になることは否定できない。公的な場で発言する以上、その影響力に対する自覚が求められるべきだ。」(乙第20号証の34)
「詭弁はやめろ!!お前はほぼ毎日のように中国を叩き、煽り続けてるじゃないか。まるで日中戦争でもならないと気が済まないかのようだ。いい加減、自分の言動を省みて恥を知れ。」(乙第20号証の35)
「煽ってんじゃん」(乙第20号証の36)
「常々の言動が根底にあるからね。キンペーキンペー言うお仕事」(乙第20号証の37)(=〝キンペー〟とは、習近平国家主席のことを侮蔑的に呼ぶ原告特有の呼び方)
「煽ったが 実行されれば ワシ知らん」(乙第20号証の38)
「これで憎悪を煽っていないと言い張れるのがすごい」(乙第20号証の39)
「竹田恒泰さん、なんと深夜に137件もリプ(=リプライ)してる、、マジで相当焦ってるな。…」(乙第20号証の40)
「竹田恒泰が急にエゴサ(=エゴサーチ。自分に関することがネットに出ていないか調べること)してまで『中国大使館に自衛隊員が侵入したのは自分のせいじゃない!』と必死に言い訳リプを送りまくっているんだけど、語るに落ちるってやつだよな。これ内心では、自分のせいかも…ってバクバ…」(乙第20号証の41)
「一番怖いのは、歴史の話として入ってきたものが、気づいたら排外主義とか男系主義みたいな思想まで一緒に正当化する入り口になってしまうことなんですよね。『この人は防大で話してたから大丈夫』で思考停止する流れこそ危ういと思う」(乙第20号証の42)
「竹田恒泰は以前も訴訟すると脅して相手を黙らせようとしたことがあったけど、その際竹田は『貴殿は私の訴訟に耐えられるかな?』なんて言ってるんだよね。これ、竹田の目的が名誉回復や損害賠償じゃなくて、相手に被害を与えるスラップ訴訟だって自白してるも同じだろ。
竹田恒泰@takenoma
言論の自由はその通り。しかし、その結果、損害が生じたら損害賠償の責任が生じます。『自由』とはそういうものです。貴殿は私の訴訟に耐えられるかな?」(乙第20号証の43)
「〈竹田恒泰氏の講演を聞かされ、感想文の提出を求められた教え子は、竹田氏の言ったことのどこが間違いかを列挙して提出した。後で教官に『失礼だ。書き直せ』と命じられたそうです。〉」2023.8.6毎日新聞記事より抜粋。右傾化への問題視の記事なので、法的処置を講じてください。新聞社か教官に」(乙第20号証の44)
「よくも、まぁ、どの口が…」(乙第20号証45)
なお原告は「週刊新潮」(2026年4月9日号〔2026年4月2日発売〕)における「『中国大使館』侵入で逮捕。エリート自衛官の〝稀有な学歴〟」という記事が、犯人がキリスト教原理主義者であったことを明らかにしてくれた、自分の影響で犯人が犯行に及んだのではないのであり、「週刊新潮」が自分の身の潔白を証明してくれた、などと主張しているが(乙第21号証)、
実際に「週刊新潮」のその記事を読んでみると、上智大学出身者であったことだけであり、キリスト教原理主義者であったなどとは一言も書かれてはいない。今時、上智大学出身者であるからキリスト教原理主義者であるなどと断定するのは時代錯誤も甚だしい。記事が言っているのは、警視庁捜査幹部の話として、「思想的影響を受けたと見られる本や書類が見つか」らぬこと、したがって、「…大使館侵入事件につながる〝証拠や物証〟はもっぱら、スマホやパソコンなどのデジタル解析で探すしかない」(同、91頁)ということであり(乙第22号証)、むしろ原告のYou TubeやX等から影響を受けた可能性は却って強まるのである。原告がいかに事実を歪曲して、実際の記事など読まぬ視聴者を誤誘導をしているか、という好例と言えよう。
動画を見ていると、嘘をついているとは到底見えない。自分の嘘を本当に事実だと信じ込んでしまう人間なのであろうか?正に呼吸をするように嘘をつく人間であり、原告の「そんな発言はしていません」という証言の信憑性を大きく揺るがす事例と言えよう。
9-b 〝法的措置〟という脅し
さらに扱うべきは、原告の主張の後者「従って、私の講話のせいで大使館不法侵入事件が起きたという趣旨の投稿は、事実に反するものであるため、法的措置を講じる可能性があります」にある問題点である。原告はここでもまた、「法的措置を講じる可能性があります」と、司法権力に訴える可能性をちらつかせて脅しているのである。なぜ原告には、言論に対しては言論で対抗するという言論人としての最低限の規範すら守り得ないのであろうか?
原告による、提訴するぞ、という脅しがネット空間でいかに蔓延しているかは、自衛官による中国大使館侵入事件に際して、あるYou Tuberの方が語った次のような言葉に端的に表れている。
「…(8分50秒より)(=『百度首页』という中国のサイトからAI翻訳で引用した後)、ここでちょっとですね、途中長いので、一部カットさせて頂きまして、ええ、『声明の中で法的措置をちらつかせている部分は、相手を責める傲慢な態度を露呈している。…』(9分50秒より)え、という風に書かれてありまして、ここちょっと、私が非常にモヤモヤしていたことをよく言語化して下さったなあ、と思うんですよね。竹田さんって割とそうじゃないですか。ご自分を被害者と称して、そして、疑問を呈する者を法的手段で訴えようとするってね、この部分は、この書いた方ね、長年竹田さんのやり方をご覧になって来たのかなっていう風に思えるほど、ま、凄いドンピシャな表現ですよね。私が記憶してるのは、赤門ネットワークさんがね、署名活動をなさった時に、まあ、その署名活動の趣旨の中で、一部竹田さんに関して触れてらっしゃったということで、まあ、ちょっと問題が生じましてですね、その時も本当に執拗に対応されてたな、と思って、〝必要〟じゃなくてですね、〝執拗〟に、まあ、しつこく対応されてたな、と思ってまして。私もですね、あの、赤門さんの署名活動が始まった時に、こういう風に署名活動が始まりましたよ、みたいな感じで、Xでリポストとかしたと思うんですね。で、その時ももちろん竹田さんに関して言及があるとかも、ほとんど気づいてなくって、竹田さんを責めるような趣旨でもなくって、もう単純に赤門さんが署名活動されてますよっていう、まあ、そのことをリポストしただけなんですけど、でも、竹田さんから警告が来たんですよね、これ削除しないと訴えますよ、みたいな。まあ、そういう警告が来まして、で、私は、まあ、あんまり大事(=おおごと)にしたくなかったので、削除したんですけれども、なんか、そういう人なんですよね。で、このリポストした人もほぼ全員に削除するように求めたりとか、その時、エトセトラ・ジャパンさん(=皇室系ブロガーのひとり。情報収集力が高い)もリポストされてあったと思うんですけども、同じように竹田さんから警告が来て、で、削除なさったみたいなね、そんなことをされてましたけれども、なんか、そのう、そんなに問題なのかなって思ったりすることでも、なんか凄い削除しろとか、削除しなかったら法的手段を取るみたいなね、まあ、そんなことを匂わせたりして、結構やっぱ恐怖って言うんですかね、怖かったんですよね。まあ、そういう人だなあ、ということは思いました。…(後略)(12分7秒まで)」(明治天皇の玄孫T氏☆大使館侵入事件で中国で有名に!Real Imperial Story by 輸入食品(一ノ瀬)16,210回視聴 2026/03/27 皇室ニュース)(乙第23号証)
やはり怖いのである。たとえYou Tuberであっても、「削除しろ…、削除しなかったら法的手段を取る」などと言われれば、怖いのである。裁判などという〝おおごと〟にはしたくないので、たとえ不本意であったとしても、大人しく原告の言うことを聞いて、削除するのである。これが現在のネットの世界の現状である。誰もが発言する際、自分の発言が原告の名前や原告の言表内容に抵触していないかどうか、万一原告を批判するような内容である場合には、それが原告から提訴されるような内容を含んでいぬかどうかを神経質に確かめ、危ないと思う場合には、自己検閲して事前に削除するようになるのである。〝削除しなければ提訴するぞ〟と原告が言いさえすれば、原告への批判的言表は、現在のネット空間では裁判に掛けられる…という恐怖で封殺されるのであり、我が物顔に言いたい放題を喚き散らすことが許されているのは原告ただ一人なのである。さらには原告に対してお追従的に、訴訟をけしかける投稿すら現れる。
「自分事じゃないからアレですが、法的措置とった方が良いと私は思います。」(乙第24号証の1)
「『たくさんいるから自分は大丈夫』って思ってる方が多いと思うんですよ。根拠の無いことを言ってる方は全員訴訟でかまわないと思いますよ。」(乙第24号証の2)
「こういう皇室を貶めるゴミクズは、きっちり提訴する姿勢に賛同します。」(乙第24号証の3)
原告に対して批判的言辞を発した投稿者を、原告が訴訟という形で〝成敗〟することを望む投稿者が、ネット空間ではすでに現れ始めているのである。
10 裁判所は自分のことを〝差別主義者〟とは認定していない?
最近になって原告は、自分はめったやたらと提訴しているのではない、第一に、第三者に迷惑をかける投稿、第二に、私が裁判所から差別主義者と認定された、と主張する投稿、第三に、手の内はまだ明かさない、ともっともらしく述べているが(2026年3月19日「名誉棄損!Xの情報者開示請求が進んでいます!」竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル)(乙第13号証)、この判定を下すのは、何を隠そう原告自身なのであり、恣意性を免れているとは到底言い難い。とりわけ第二点目の判断基準は、巧妙な議論のすり替えとしか言いようはない。原告は上記You Tube番組内において、自分のことを「裁判所が自分のことを差別主義者であるという認定した」と投稿した人間のことは即座に提訴する、と次のように脅す。
「…まあ、あと、それだけじゃないんですけども、(5分33秒より)これはもうある意味手の内を明かすことになってしまうんですけども、敢て言うとですね、かっての私の訴訟で、竹田は裁判所から差別主義者であることを認定された、裁判所認定差別主義者みたいな、そういうことをですね、書く人いるんですよ。ところが、これまでの判決で、この言論はちょっと差別的だよね、みたいな、そういうのはありましたけども、竹田自身が差別主義者である、などということを裁判所が認定するわけもないし、もちろんそんなことは判決文にもないわけですよね。【裁判所認定などあるわけないが…】(=ショート動画のつなぎ目の表題)(6分06秒)で、これを投稿した人は全員訴訟ですね。なぜかと言うとですね、これが学校とか、放送局とか、自衛隊とか、色んなところに行くんですよ。あなた方は裁判所で差別主義者と認定された人を起用してるんですか?って抗議が行くわけなんですよ。そうすると、問い合わせがあるわけですよね。いやいや、それは違います、と。こうでこうでこうで、説明するんですけども、それは、要するに、竹田を追い落とすために、何でもしてやるって人達いるわけですよね。そうすると、色んなところにそういうことが行って、これ、不要な業務を増やすことになりますよね。ですから、事実じゃないですから、裁判所が認定したなんて事実じゃないので、これを投稿した人は全員訴訟ですね。あともう一つあるんですけども、まあ、そこは手の内を明かさないことにしておきましょう。…(後略)」(乙第13号証。番号が遡っているのは、一度、全体の動画の別の部分を引用しているため。本準備書面24頁参照)
誤魔化しは、太字(=実際の準備書面では下線)で強調した部分にある。
「これまでの判決で、この言論はちょっと差別的だよね、みたいな、そういうのはありましたけども、竹田自身が差別主義者である、などということを裁判所が認定するわけもないし、もちろんそんなことは判決文にもないわけですよね。」
では、地裁判決の次の部分はどう読むべきなのか?「この言論はちょっと差別的だよね」に過ぎないのか?
「…原告の思想を『差別主義的』とする被告の論評は、前記(ア)で述べたところに照らして、相応の根拠を有するものであり…」(乙第15号証)
〝言論〟などという生易しいことを言っているのではない。原告の〝思想〟そのものについて言っているのである。それも、原告の思想を「差別主義的」と論評することは、〝相応の根拠を有するものである〟と。要するに、原告の思想そのものを指して「差別主義的」とする論評は〝根拠があり、誹謗中傷ではなんらない〟と断定しているのである。
ここで原告に問いたい。差別主義的思想の持ち主のことを指して、普通世間一般の健全な常識では〝差別主義者〟と呼ぶのではないか?それ以外に一体どのような定義の仕方があるか?
裁判所は自分の〝思想が差別主義的〟であるとは認定したが、〝差別主義者である〟とは自分のことを認定していない、したがって、自分は裁判所から、「差別主義者と認定されてはいない」から、自分のことを〝裁判所から差別主義者と認定された人物〟と評する行為は事実に反する行為であり、したがって提訴する、との主張のようであるが、しかしながら、こうした原告の主張は詭弁としか言いようがない。普通世間一般の健全な常識では〝差別的言表を絶えず喚き散らす原告の様な人〟のことを、〝差別主義的思想の持ち主〟のことを指して〝差別主義者〟と呼ぶのである。〝差別主義者〟と自分のことを呼ぶことは許さない、なぜなら裁判所は自分のことを「差別主義者とは〝認定〟しなかったから」という原告の主張は、単に判決文の言葉の綾を巡る主張に過ぎず、子供じみた馬鹿げた主張としか言いようがない。
念のために、上記地裁判決の引用が指し示している「前記(ア)」を引用しておけば、
「…『中国の話』及び『韓国の話』における原告の記述は、中国人及び韓国人全体を対象として、その国籍又は民族に伴う属性を指摘し、その『民度』の低さを主張したものであり、また、あえて不穏当・侮蔑的な表現を多数用いて、他国民・他民族を劣位に置き、『笑い』の対象としたものというほかない。(後略)…」(乙第15号証)
というものである。「あえて不穏当・侮蔑的な表現を多数用いて、他国民・他民族を劣位に置き、『笑い』の対象とする」という行為を常習的に行っている人間のことを〝差別主義者〟と呼ぶのであり、上記部分の判決文もまた原告のことを〝差別主義者〟と認定しているように、どう読んでも読めてしまうのであるが、それは当方の国語力無さゆえの誤読か?
なお、原告は「山崎雅弘さんとの裁判、「高裁は竹田恒泰を差別主義者と認めた」と思った人も見てください!名誉棄損裁判と今回の判決、詳しく説明します。」(【公式】竹田恒泰チャンネル 2。チャンネル登録者数 93.5万人(放送日:2021年8月26日)」と題した自身のYou Tubeチャンネルにおいて、あたかも高裁判決で地裁判決が一切否定されたような大袈裟なことを並べ立てているが、そのような事実はない。(詳しくは前述「6 固有名を挙げた裁判長への罵倒」を参照。)
11 司法に訴える上での暗黙のルール
原告は被告が原告の名誉を毀損し誹謗中傷したとしきりに言い立てているのであるが、しかしながら、そもそも原告というのは、自分を敗訴させた裁判官の名前をYou Tube視聴者という不特定多数の視聴者に対して個人名を明示して誹謗中傷をする人物なのである。この人物に、自分の名誉が毀損されたと司法に訴える資格がそもそもあるのであろうか?
裁判に訴えるということは、敗訴した場合でもその判決に従うことに同意する、という含意を当然に含むはずである。被告は当裁判で敗訴すれば、当然に裁判所の指示に従い、指定された損害賠償金を原告に支払う用意も、そのつもりもある。しかし、最終的に判決が確定した後で、被告が「この裁判官は竹田みたいな奴を勝訴させたんですよ、こいつですよ、こいつ…」とネット上で喚き散らしたらどうなるのか?それは裁判を受けるということに暗黙に含まれている合意、たとえ敗訴した場合でも、判決が確定した場合にはその判決に従う、という最低限の合意を踏みにじる行為ではないのか?そして、そうした行為をする人間、すなわち、敗訴した場合でも判決が確定したらその判決に従うという最低限の合意にすら従えない人間というのは、そもそも裁判に訴える資格を自ら放棄しており、有していない人間と言わざるを得ないのでは?つまり、司法の場において常習的なルール破りをする原告に、裁判に訴える資格なぞ、そもそもあるのか、その根本的前提が極めて疑わしいのである。
さらに言えば、裁判官は原告のYou Tube動画に対し、名誉毀損で訴えることなど出来ない。法律上は出来るのであろうが、社会常識としてはそのようなことは許されていない。
マスメディアは第四の権力と言われる。それだけに、マスメディアが判決を批判する際には、それなりの良識と論理、そしてマナーが要求される。報道番組の司会者が「こいつです、こいつ。はい。こいつですね。前〇達〇ですよ…」などと言うことは有り得ないし、また、言ってはならないのである。
今や、SNSは、特にYou Tube番組は特定の視聴者数を獲得するに至り、相当の影響力を持つようになった。第五の権力の出現である。この第五の権力が司法を批判する時に求められるべき良識とマナーの確立が早急に求められる時代がすでにもう来ていることを、原告の「こいつです、こいつ。はい。こいつですね。前〇達〇ですよ…」という言葉は如実に示している。
12 楽しい楽しい〝訴訟祭り〟
原告は被告に対する訴訟に関して「最近、裁判は5連勝と勝ち続けていますので、この勢いで進めていきたいと思います」(2025年5月23日)(乙第25号証)とか「間違えました。7連勝でした」(2025年9月24日)(乙第26号証)などとXに投稿しており、明らかに訴訟を楽しんでいる様子が窺がえ、また、負けた裁判においてすら、自分を敗訴させた裁判長の名前をYou Tube上ででかでかと晒し、司法を自分の弄ぶ道具と化している様子が見受けられる。
一般の人間は裁判など行った経験などなく、どのくらいの弁護士費用が掛かるのか、どのくらいの時間を奪われるのか、どのくらいの賠償金を払わされることになるのか、一切分からない。そうした一般人に対し、
「削除しても提訴の手続きに入ります。早めに削除した方が裁判官の心象は良くなると考えられますので、早く削除することをお勧めします。記録しましたのでブロックしても追求します」(乙第27号証)
と、いかにも裁判官は自分の勝手知ったる身内とでも言いたげな、物知り顔の親切ごかしの口振りで脅す。そう脅されれば、裁判など未経験な一般人は、削除しよう、削除して原告に対し謝罪すれば、もしかしたら原告は提訴しないでくれるかもしれない、許してくれるかもしれない…。こうして、裁判などに慣れていぬ一般の人間に対し提訴するという脅しを濫発し、削除させ、謝罪させる。これは一種のスラップ訴訟である。
以下は、原告に発信者情報開示請求をされて、実名を晒されたらしい人物の不安に満ちた投稿である。
「家族の意向で迷〇加〇を使ってますが実名を晒されたことでは提訴しません。竹田さんは明治天皇すり替え説は否定され小室真子様も一時金辞退だったし皇室を守るために言っておられるのだとは思います。ただ男の子を生めというご自身も大変な課題を皇族に課すにはそれだけの根拠も必要かと思うのです。」(2024年10月22日1:10午後・18.7万表示)(乙第28号証の1)
それに対する原告の返信は、社会的強者が社会的弱者の不安を煽るものとしか言いようがないものであった。
「『実名を晒された』では裁判に勝てません。私は、X上で実名を晒されたと提訴されたことがありましたが、私が勝訴しています。Xの利用規約の定義でも、ユーザーの実名は『個人情報』に含まれていないのです。」(2024年10月22日2:47午後・20.2万表示)(乙第28号証の2)
これ以前を見ると、何があったのかがわかる。
「安〇尚〇様。訴訟準備をしておりますので、少々お待ち下さい。」(2024年10月21日 7:40午後・22.9万表示)(乙第28号証の3)
原告は内密に発信者情報開示請求をした上で、「訴訟準備をしておりますので、少々お待ち下さい」と、不意打ちで実名で呼び掛けたのである。それに対する不安に満ちた返答が、先に引用した「家族の意向で迷〇加〇を使ってますが実名を晒されたことでは提訴しません」というお詫びだったのである。
言論の自由は民主主義の原点である。ところが原告はその言論の自由を、司法を弄ぶことによって、こんなことをつぶやいたら原告に実名を暴露され提訴されるかも知れない、いや、提訴されるに違いない…という恐怖で踏みにじったのであり、その罪は重い。
13 恐怖によって歪められたSNS空間
現在では、原告の意向に反する投稿をすれば提訴される、という恐怖感はネット空間に広く蔓延するようになった。
以下は原告に提訴するぞと脅され、弁護士と相談し、自身の発言を撤回・削除した上で、原告に対し、これで許してもらえるかどうか、お伺いを立てている例である。
「知人の弁護士とも相談しましたが、本件に関して私の行き過ぎを認めます。ポストは削除の上謝罪しますが、それで納得されるのかどうか、見解をお知らせ下さい。」(乙第29号証の1)
とある。どうやら原告から提訴するぞ、という脅しをかけられたようなのである。
どういう脅しをかけられたのかは、その少し前のXを見るとわかる。
「【訴訟予告】私の発言が裁判所で『ヘイト』と認定された事実はありません。この投稿は名誉毀損に該当します。」(乙第29号証の2)
要するに、またしても【訴訟予告】であり、司法を利用して脅しているのである。
〝訴えるぞ〟と脅された場合、普通の人間は、万一本当に訴えられたらどうしよう…一体いくらくらいの金銭・労力・時間がかかるのか見当もつかぬ上、その上負けてしまうのでは…という恐怖感にとらわれ、屈服してしまう。だから、次のように書いてしまったのである。
「…ポストは削除の上謝罪しますが、それで納得されるのかどうか、見解をお知らせ下さい。」
今や原告が〝納得されるかどうか〟が、Xという言論空間においては原告からの提訴を免れ得るか否かの基準となってしまったのである。
自分に対して「それで納得されるのかどうか、見解をお知らせ下さい」と、うやうやしく許しを乞うてくるこの投稿者の態度に原告はすこぶる満足したのか、寛容にも次のような許しを与える。
「承知しました。誠実な対応に敬意を表します。訴訟は見送ります。」(乙第29号証の3)
その原告の許しに対する恐縮し切った投稿者の返答は、この投稿者がいかに脅されているかが手に取るようにわかるものである。
「今、ポストを確認しました。寛恕いただき感謝します。この度は失礼いたしました。」(乙第29号証の4)
(10時間前とあり、このスクリーンショットを撮ったのが昨年(2025年)11月20日午後8時頃であるから、同日午前10時頃の投稿と思われる。原告の「訴訟は見送ります」が16時間前であるのは、翌日11月21日深夜4時頃スクリーンショットを撮ったのかも知れない。この部分不明。)
今や原告は、Xという言論空間においてその投稿の許諾を与える、正に〝王〟である。
そしてそのあとに続くのは、その〝王〟に付き従う従者たちによる、〝王〟が屈服させた相手に向けられる、ここぞとばかりに浴びせられる罵詈雑言の数々である。いわく:
「お知らせ願う前にしっかりと謝罪だろう。何目線なの?!」(乙第30号証の1)
「謝罪しますがって、謝罪してねーじゃんw」(同じく乙第30号証の1)
「お知らせ下さい、の前にまずはあにたが(=ママ)謝罪するのが筋では?」(同じく乙第30号証の1)
「謝罪をするときは日本には『ごめんなさい』って言葉があるんですよね。子供の頃に習っているかと思うんですが…」(同じく乙第30号証の1)
「それで 謝罪は? ごめんなさい すみませんでした なに一つしないの??」(乙第30号証の2)
「謝罪しますじゃねーよ。土下座写真をアップしろや。竹田先生の器が大きくてよかったな」(同じく乙第30号証の2)
そしてその次には、そんな許し難い相手にも許しを与えた〝王〟の寛容さを褒め称える従者達の投稿がXの空間上に溢れかえる。
「さすが👍竹田さんの大きさ好きです❤」(乙第31号証の1)
「竹田さんの器の大きさにこそ敬意を表します🐙」(同じく乙第31号証の1)
「『知人の弁護士』とかいらねー😭普通に『大変に申し訳ありませんでした。適当な事を書いてしまいました。』でよくねーか?そんなに訴えられるのが怖いんだったら初めから書かなきゃ良いのに。そんで無駄にプライドだけは高そう。…って思っちゃいました^_^;」(乙第31号証の2)
「竹田さん心が広いな」(同じく乙第31号証の2)
「男前ですね。ますます尊敬します」(同じく乙第31号証の2)
原告による被告に対する訴状の日付は昨年(2025年)9月29日である。要するに原告は、被告を訴えた後も、気に入らぬ投稿をした投稿者に対して〝赤門ネットワークのようにお前も提訴するぞ!〟と脅し、それら脅された投稿者達に、削除するから提訴しないでくれ、と詫びを入れさせ削除させる、ということを常習的に行っているのである。
14 訴訟沙汰は無くてはならぬ空気の様な存在
意に染まぬ言論を述べる相手を訴訟沙汰に引きずり込むことで、苛めることが出来、ましてや、勝訴となり、原告より社会的地位のある裁判官から自分の言い分が認められたということにでもなれば、そこでの快感とカタルシスは、原告にとって一層大きなものとなる。
普通に暮らしている人間は、裁判沙汰になどまず巻き込まれないで一生を終える。ところが原告は、絶えず何十人もの人間を裁判にかけることを、平気で行っているのである。いや、平気どころか、普通の人々が一生でまず出会わないと思っていた裁判沙汰に巻き込まれ、提訴するぞと脅され、実際に訴えられたことで怯え、精神的に参る姿を見ることで、原告は愉快で爽快な気分となるのである。今では恐らく訴訟をせねばいられぬ精神状態にまでなっているとすら言い得ることは、原告が常時抱え込んでいる裁判沙汰の件数の異様さからも推測出来る。
原告の精神年齢は、失礼を承知で敢えて言わせてもらえば、小学校低学年レベルで留まっている。クラスに一人は必ずと言っていいほどいた「先生に言いつけてやる!」というおしゃべりで軽薄な苛めっ子である。子供の頃から「社長になりたかった」という、そのおしゃべりで軽薄な苛めっ子がそのままに大人になって、実業家として成功したのである。ただし、思考スタイルは子供の頃のままに変わらない。先生という裁判官に言いつけ、勝訴という形で怒ってもらうことで留飲を下げるのである。さらに、「先生に言いつけてやる!」と言った時の相手の顔に浮かぶ不安と怯えの表情、これを楽しみたいという欲求も子供の頃のままに保たれている。裁判沙汰に一般人を引きずり込むぞと脅し恐怖させることの快感、実際に裁判沙汰に引きずり込む時の相手の恐怖する様を見ることの快感、そして、勝訴した時の筆舌に尽くしがたい万能感、これら快感は原告にとってはもはや手放すことの出来ない強度の刺激であり、もし裁判沙汰を禁じられるとするならば、原告は深い鬱状態に陥るとすら考え得る。
要するに、原告は裁判に心理的に依存しているのであり、裁判することを禁じられれば、ある種の禁断症状が出るとも考え得る。勝てば原告は饒舌で多弁となり、目は輝き、躁状態となる。負けが込んで来ると、口数は少なくなり、視線は落ち、鬱状態となる。それだけに勝訴した時の興奮と高揚感は何物にも代えがたく、原告をして訴訟を何十件も抱えることを常態化させ、もはや原告は裁判をすること自体をやめられなくなっているのである。
原告がそこまで裁判に依存し、そこで絶えず快感を得、自身の存在価値をも得ていることは、原告が常時抱え込んでいる裁判の数の異様さからわかる。原告というのは、絶えず裁判をしている人、絶えず裁判を抱え込み、裁判し続けることでしか自身の存在価値を見出せない人なのである。
15 裁判沙汰に不慣れな一般市民を精神的に押し潰すスラップ訴訟
裁判に慣れているという意味で社会的強者である原告が、裁判になど不慣れでどうしたらいいか分からぬ社会的弱者である一般市民を、提訴するぞ、という脅しで不安に陥れ屈服させる。原告にはいつも裁判で組んでいる周知の顧問弁護士が付いている。弁護士費用がどの程度かかり、どの程度の損害賠償金を要求すれば、どの程度裁判所が認めてくれるものであるのか、その見当も付いている。さらに、どの程度の期間が掛かり、どの程度の時間を割けば事足りるものであるのかも知っている。
他方、訴えられる側は全くの素人である。弁護士の伝手などないし、ようやく探し当てた弁護士がどの程度信用出来、どの程度有能な方なのかも分からない。着手金と言われても、それが妥当な額なのか、不当に高い額なのかも分からない。負けた場合に、請求された損害賠償額を丸々払わなければいけないのだろうか…?最終的に支払わなければならない弁護士費用はいくらぐらいになるのだろう…?万一敗訴した場合に裁判所から支払うよう言われる相手方の弁護士費用というものが、実費ではないということすら知らない。知らないままに、相手方が高額報酬の弁護士を付けていたらどうしよう?…と思い悩む。月に一回期日があり、実質的には二カ月に一回準備書面を出すだけで十分などということも知らない。今の裁判はWEBで行われることがほとんどで、裁判所に一回も出席しなくても済む、などということも知らない。裁判所に行って、証言させられるのだろうか?裁判官の前で証言しなくちゃいけなくなったらどうしよう?上手く証言出来るだろうか?今からでも原告に謝罪しようか?でも、もう間に合わないかも知れない、もう許してくれないかも…。原告は「ええ、そして片っ端から訴訟ですよ」と言っている。しかも「あの、消した奴、はい。消し、あの、何も言わずに消した奴とかね、ブロックした奴から始めますからね」とも言っている。自分は何も原告に謝罪せずに、黙って消して、ブロックした。じゃあ、やっぱり訴えられるんだ…。
東京地裁から「特別送達」などという物々しい郵便物が届く前の段階ですでに、こうした予期不安に普通の人間は押し潰されてしまう。これは典型的なスラップ訴訟なのである。
要するに、何十人ものごく普通の市民に対し、Xで名誉毀損を犯したとして発信者情報開示請求を行い、見つけた何十人もの相手に対し、訴状を何十通も送り付ける、という行為を原告は常習的に行っており、原告によるこのような多人数の市民を巻き添えにする行為は、裁判には不慣れな普通の善良な一般市民の言論を封殺するために、社会的強者が名誉毀損裁判を用いて脅し、身体的・精神的に消耗させ、見せしめにすることを目的にした〝スラップ訴訟〟に他ならない。
謝ればそのあとには原告を褒め称える追従者の投稿が続く。原告は提訴するぞという脅しを各所で多用しており、司法を自分の道具と化すことで、司法を愚弄していると言わざるを得ない。
16 自分の身はバレないと思っていた奴らを叩き潰す〝儲かっちゃう訴訟〟
原告は、「なお、原告がSNSにおいて『祭り』と表現したのは、原告の名誉を毀損又は誹謗中傷する投稿に対して、順次発信者情報開示請求を行ったうえで、損害賠償請求を行うことを意味しているにすぎず、損害の程度に影響する事由ではないし、そもそも、被告が本件投稿を行ったこととは全く関係のない投稿である」と主張し、その上で、「かかる投稿が本件の損害額を低減させるような事情とはなりえない」と述べる。しかしながら、上記主張は原告自身の主張と矛盾する主張である。原告によれば、「被告による署名活動が開始されてから(本件投稿が投稿されてから)、『原告が秋篠宮殿下は皇統に属さないと発言した』という情報がそれまで以上に爆発的に増大した」のである。原告による発信者情報開示請求、及び損害賠償請求は、これら被告の投稿によって爆発的に増大した情報、すなわち、「原告が秋篠宮殿下は皇統に属さないと発言した」という、原告言うところの「原告の名誉を毀損又は誹謗中傷する投稿に対して」行われているものであり、当然にそれら「原告の名誉を毀損又は誹謗中傷する投稿」は、被告の投稿を切っ掛けとして〝爆発的に増大した〟ものであるからして、「被告が本件投稿を行ったこととは全く関係ない」などとは到底言えない。正に被告の投稿が「原告の名誉を毀損又は誹謗中傷する投稿」を爆発的に増大させたのであり、むしろ本件の損害額を増大させる事情であった、と主張するのが原告の当然の主張であるはずである。ところが奇妙なことに、原告は、被告の投稿が本件の損害額を増大させたと被告を非難するどころか、被告の投稿によって「爆発的に増大した」それら投稿は、「被告が本件投稿を行ったこととは全く関係ない投稿」なのであると断言するのである。
これは端的に言って意味不明な主張である。それとも、関係があると、何かまずいことでもあるのであろうか?
まずいことがあるのである。なぜなら、被告の投稿によって爆発的に増大した「原告の名誉を毀損又は誹謗中傷する投稿」は、原告にとってまんざらでもない状況であったからである。第一準備書面のその部分を、もう一度厳密に読み直してみよう。
「原告がSNSにおいて『祭り』と表現した」ことは、「原告の名誉を毀損又は誹謗中傷する投稿に対して、順次発信者情報開示請求を行ったうえで、損害賠償請求を行うことを意味しているにすぎ」ないのである。〝意味しているに過ぎぬ〟という言い方はかなり強い表現であり、厳密な同義関係にあることを意味している。つまり、厳密にイコールなのである。しかし、名誉を毀損し誹謗中傷するような投稿に対して、発信者情報開示請求を次々と行って、損害賠償請求を行うことが、原告にとって〝祭り〟になるとは、一体全体どういうことなのか?
原告によれば、
「これね、逆なんですよね。情報開示請求の方が訴訟立証ハードルが高いんですよ。ていうことは、本訴はほぼ100%勝つんですよね。だって、これが名誉毀損であると立証するのが、原告の責任なんですよ。ところが、本訴の方は、これは名誉毀損ではないということを立証する責任が被告にあるんですよ。だから、こっち立証責任ないんです。だからね、逆なの。情報開示請求の方がハードル高いの。ということは、本訴、全部勝訴ですよ。」(乙第12号証)
とのことであり、発信者情報開示請求の方が損害賠償請求の本裁判よりもはるかにハードルが高いのであり、被告に対しての発信者情報開示請求が通ってさえしまえば、他の投稿者の発信者情報開示請求など「片っ端から行」けるのである。
「…ええ、そして片っ端から訴訟ですよ。何人だ、これ?あの、消した奴、はい。消し、あの、何も言わずに消した奴とかね、ブロックした奴から始めますからね。あのお(笑い)…、凄い人数だよ、これ、5人や10人じゃきかないよ、これ。数百人じゃないですか、これ。ええ、数百人ですよ。」(乙第32号証)
これが原告の言う〝祭り〟の実態である。祭りなのである。楽しい楽しい祭りなのである。それも、儲かっちゃう祭りなのである。要するに〝訴訟祭り〟であり、500万円請求して、一人当たり50万円に減額されたと見積もっても、50万円×数百人=数千万円であり、お金儲けも出来る楽しい訴訟祭りなのである。では、なぜ自分に対し名誉毀損をし誹謗中傷をした相手に対し損害賠償請求を行うことが楽しいのか?
それは原告の「あの、消した奴、はい。消し、あの、何も言わずに消した奴とかね、ブロックした奴から始めますからね。あのお(笑い)…」という部分に現れている。〝何も言わずに消した奴〟や〝ブロックした奴〟から始める、と宣言しているのである。
何も言わずに消せば、あるいは、ブロックすれば大丈夫と思っていただろうが、そうは行かない、お前らのアカウントに対して〝片っ端から〟発信者情報開示請求をし、お前らの正体を白日の下に引きずり出し、〝片っ端から訴訟〟してやる…という極めて苛め的なサディスティックな言表内容であり、要するに、こいつらを、こいつらの不得手な裁判という場に引きずり出し、訴訟という形で苛めをするのが楽しくて楽しくて仕方がないのである。
原告というのは、提訴という形で絶えず弱い者苛めをして、憂さ晴らしをしていないと、自己肯定感を保てなくなる人物なのである。こうした訴訟マニアを、司法の場に首輪を付けずに野放しにしておくことは、端的に言って危険である。
この人物にとっては、生贄は「5人や10人じゃきかない」のであり、たとえ、数百人になったとしても、「アドレスを弁護士に、ピコッピコッて送るだけ」で、原告に批判的な投稿をした普通の人々を、恐怖のどん底に陥れることが、原告にとっては可能であり、そしてまた、それが原告にとっての快感でありカタルシスでもあるのである。なぜなら、「同じ投稿だから、一度開示請求通ったら、十も二十も三十も全部通っちゃう」からである。原告は「もうチェックせずに、事務的に訴訟して」いるのである。「リンクを弁護士に送るだけ」なのである。原告の「弁護士も、はい、はいってやるだけ」なのである。
これが原告の言う〝祭り〟の実態である。要するに、自分の身はバレないと思って原告に対して名誉を毀損した人間たちに鉄槌を喰らわせ叩き潰すことが、原告にとっては快感なのである。なぜならこれら連中は、原告の視点から見るならば、裁判など未経験な〝うぶ〟な奴らであり、提訴するぞ、と脅しさえすれば面白いように縮み上がる人間たちであるからである。この人間たちを脅すのが、原告としては楽しくて楽しくて仕方ないのである。脅し上げて縮み上げさせる楽しさと、示談金ないし損害賠償金を取ることでの金儲け。一人当たり500万円請求して、まあ、裁判での賠償金の相場からして50万円しか取れなかったとしても――いや、相手が弱気な奴なら、裁判まで行かずに、500万円で示談が成立するかも知れない。まあ、ここは欲をかかずに50万円として計算して――10人で500万円、20人で一千万円、100人で五千万円…。これでは「本件の損害額を低減させるような事情」には全くならないのであり、損害どころか「結構儲かっちゃったり」するのである。しかも、原告自身が述べているように、その際、原告が費やす時間は「アドレスを弁護士に、ピコッピコッて送るだけ」であるから無きに等しいのである。被告の投稿によって「爆発的に増大し」、原告にこのような金儲けを可能とさせた何十・何百もの投稿は、原告による苛め的欲求の捌け口と金儲けの対象となっており、「原告がSNSにおいて『祭り』と表現したのは」原告による一般市民に対する〝苛め的訴訟祭り〟を意味したものである。したがって、原告によって見せしめ的に訴訟対象とされる何十・何百ものそれら投稿が、「被告が本件投稿を行ったこととは全く関係ない投稿である」とは到底言えない。
結語
自分に気に入らぬ発言をする者をスラップ訴訟を仕掛けるぞ、という脅しでいかようにも黙らすことが出来る、という成功体験を原告に味あわせてはならない。原告は見せしめ的に〝赤門ネットワーク〟を提訴したものであり、もし被告が本法廷において負けるならば、今後、原告に対する批判的言表は、裁判沙汰にされ必ずや敗訴させられる…という恐怖感を伴うものとなり、他方、原告は司法からの免罪符を手に入れ、言論空間で思うままに跳梁し、自らへの批判は、名誉毀損罪で提訴するぞ…の一言で沈黙させ、原告に対する正当な批判は一切出来ぬこととなるであろう。
原告は8年前、ご自分のYou Tubeのアカウント「竹田恒泰チャンネル」がガイドライン違反により凍結された時、「気に入らない動画は、見なければいい。特定の動画を削除させることを狙っているなら、ユーチューブの警告制度の悪用であり、姑息だ。言論で対抗しろ、と言いたい」と怒りを露にされたことを覚えていらっしゃるであろうか?当時のご自分の言論人としてのご立派なご発言を…。(zakⅡ:「 動画の保守系チャンネル相次ぎ閉鎖 「言論人の暗殺だ」作家・竹田恒泰氏が激怒 左派系ネットユーザーが監視か」2018年7月4日)(乙第33号証)
原告に対して同じ論理を適用するならば、〝気に入らない署名活動は見なければいいし、署名しなければいい。署名活動を中止させることを狙っているなら姑息だ。言論活動で対抗しろ、と言いたい〟と言えるのである。
現在、署名サイトVoiceそのものが、原告による、提訴するぞ、という脅しに怯え、窒息させられている状況であり、そうした現状が、我が国の司法によって追認されるとするならば、自由な世論形成の手段としての自由な署名活動もまた今後一切出来ぬこととなるであろう。
或る署名活動に反対したいならば、反対の署名活動を同じ署名サイトで立ち上げればよいのであって(事実、Voiceはそうしたことを奨励していた。言論には言論で対抗出来るのである)、提訴するぞ、という署名サイトへの脅しで、その署名活動そのものを中止させる、ということがまかり通るならば、それは言論の場に司法という国家権力を持ち込むことに他ならない。
原告は被告の署名活動に対して、月刊『WILL』(2024年12月号「『秋篠宮のDNAを調べろ』世を惑わす赤門ネットワーク」)で一度だけ反論したものの、それは〝赤門ネットワーク〟による署名運動の開始からすでに三カ月以上の時期が過ぎた時点においてようやくであるに過ぎず、しかも、より重大なことは、原告はすでにその時点で〝赤門ネットワーク〟に対する裁判手続きを開始していた、ということである(乙第34号証)。
つまり、ここで見られるのは、言論で反論するよりは〝提訴するぞ〟という脅しで潰してしまおう、そして相手を訴える裁判を開始した後でなければ反論することすら出来ない、という原告の〝言論人としての軟弱さ〟であり、そしてさらに重要なのは、〝言論で純粋に対抗するよりは裁判に訴えるぞ、という脅しで気に入らぬ言論を潰してしまおう〟という言論人としてはあるまじき原告の根深い凶暴さである。言論空間での対抗に裁判を持ち出すのは、気に食わぬ相手の言論を潰すために暴力を持ち出すことと何ら変わらない。
言論の場に裁判沙汰を持ち込むことに手慣れた原告の様な輩の跳梁跋扈を許すならば、裁判に慣れた社会的強者は、あるいは、顧問弁護士を常時雇えるような社会的強者は、自分に気に入らぬ言論活動をいくらでも中止させることが出来る、ということになろう。今のままに原告を放っておくならば、司法を使って気に食わぬ投稿をいくらでも削除させるということを原告が続けることは明らかである。さらに、本法廷で被告が敗訴するならば、原告は司法からのお墨付きを得、気に食わぬ投稿を片っ端から〝削除しなければ提訴するぞ〟という言葉で脅すであろう。そして、本法廷での判決が今後の判例となる以上、原告の〝名誉毀損〟という主張は大手を振ってまかり通るに至るのである。
本法廷での判決が、今後の我が国での言論の自由の死活という意味で、極めて重いものとなるであろうことをご理解頂ければ幸いである。
――以上――
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You Tuber、X投稿者の方々へ:
著作権侵害などというケチなことは申しませんので、引用・拡散のほど、なにとぞよろしくお願い申し上げます。それが竹田氏を追い詰めることになります。竹田氏こそが旧十一宮家(竹田家も含まれている)の男系男子の養子縁組案の最初の、そして最強の提案者であり、現在〝全体会議〟で旧宮家男系男子の養子案が急ピッチで進められている今、氏がいかに呼吸するように嘘をつく常習的な嘘つきであるかを明らかにし、竹田氏の言論人としての信用を潰すことが旧宮家男系男子養子案を潰すための緊急の課題です。
2026年5月16日:〝赤門ネットワーク〟記。

