生活保護受給者の葬儀の流れとは?申請手続きと進め方をわかりやすく解説
生活保護を受給している方やそのご家族のなかには、「亡くなったあと、葬儀はどう進めればいいのか」「費用はどうなるのか」と不安に感じる方も多いでしょう。一定の条件を満たせば、生活保護法にもとづく「葬祭扶助」を利用し、火葬を中心とした最低限の葬儀を行える場合があります。
この記事では、生活保護受給者が喪主になる場合と、故人が生活保護受給者だった場合に分けて、葬儀の流れ、申請のタイミング、費用の対象範囲、注意点をわかりやすく整理します。急ぎで判断が必要な場面でも、何を先にすべきかがわかるようにまとめました。
▼こんな人におすすめ▼
- 生活保護受給者の葬儀の進め方が知りたい人
- 葬祭扶助制度について知りたい人
- 生活保護葬の利用を検討している方
目次
- 生活保護受給者でも葬儀はできる
- 葬祭扶助制度とは
- 葬祭扶助を受けられる主なケース
- 葬祭扶助が認められにくい主なケース
- 葬祭扶助で対象になる費用・対象外の費用
- 生活保護葬の流れ、進め方
- 生活保護葬をするときに注意したいポイント
- 葬祭扶助費に関してよくある質問
- まとめ
- 生活保護葬に対応した「永代供養墓つきシンプルなお葬式の火葬式」とは
生活保護受給者でも葬儀はできる
生活保護受給者でも葬儀は可能です。費用をまかなうことが難しい場合は、生活保護法にもとづく「葬祭扶助」が認められることがあります。一般的には「生活保護葬」「福祉葬」「民生葬」と呼ばれることもありますが、自治体や葬儀社によって呼び方は異なります。
ただし、誰でも自動的に利用できるわけではありません。故人や喪主の状況、扶養義務者の有無、遺留金品の有無などを自治体が確認したうえで判断されます。
葬祭扶助制度とは
葬祭扶助とは、生活保護法第18条にもとづく扶助のひとつで、困窮のため葬祭を行うことが難しい場合に、検案、遺体の運搬、火葬または埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものの範囲で支給される制度です。
なお、支給対象になるのは「必要最小限の葬祭費用」です。通夜・告別式の儀式費用や、お布施、会食、お墓の建立費用などは原則として対象外です。
この制度の主な目的は、経済的な理由から適切な葬儀をおこなえない状況を防ぎ、故人の尊厳を守ることにあります。ただし、「葬祭扶助」を利用するためには、条件があります。
葬祭扶助を受けられる主なケース
葬祭扶助制度は、生活保護受給者とその家族だけでなく、生活保護受給者ではない方でも、一定の条件を満たせば利用することができます。生活保護を受給していなくても、葬祭扶助だけを受給することもでき、これを単給といいます。
葬祭扶助を受けるケースには大きく分けて下記の3通りあります。
- 喪主(葬祭を行う人)が生活保護受給者の場合
- 故人が生活保護受給者だった場合
- 親族がいない、または扶養義務者が実質的に対応できない場合
(家主、入居施設の長、入院していた病院の院長、民生委員、知人、近隣住民等の第三者が葬祭をおこなう場合)
葬祭扶助が認められにくい主なケース
生活困窮者でも最低限の尊厳を守れるよう設けられた葬祭扶助制度ですが、必ずしもすべてのケースで認められるわけではありません。
次のような場合は、葬祭扶助が認められない、または減額されることがあります。
- 故人の預貯金や保険金など、葬祭費に充てられる資産がある
- 扶養義務者に十分な支払い能力がある
- 申請者が喪主出ない場合
- 申請前に自己判断で葬儀を進めてしまった
- 通夜や告別式を含む一般葬を前提にしている
上記以外にも、葬祭扶助が認められないケースがあります。詳しくは、お住まいの市区町村の福祉事務所などにお問い合わせください。
葬祭扶助で対象になる費用・対象外の費用
葬祭扶助の給付金として支給対象のなるものと、ならないものがあるので、確認しましょう。
| 支払える | 支払えない |
|---|---|
|
|
葬祭扶助の対象となるものは、ご遺体の検案、ご遺体の運搬、火葬などその他葬祭のために必要なものと定められています。
葬祭扶助の金額は、自治体によって上限金額が設けられており、亡くなった方の年齢によっても変わります。上限額はおおむね16万円~20万円程度です。
また、この葬祭扶助のお金は申請者本人に渡されるわけではありません。葬儀会社の請求に基づき、葬儀会社に直接支払われます。
上限額を超えた分の費用は、葬祭実施者が葬儀会社から請求されます。もし、故人との最後の時間を大切にしたい、故人の希望を叶えたいなどの理由で、上限額を超える葬儀を希望する場合は、あらかじめ自己負担できる費用を確認しておくことが大切です。
▼生活保護葬として利用可能な葬儀プラン内容を確認する
生活保護葬として利用可能な"葬儀からご遺骨まで扱える"シンプルな火葬式とは
生活保護葬の流れ、進め方
葬祭扶助を利用する場合は、通常の葬儀以上に「最初の連絡先」と「申請の順番」が重要です。大まかな流れは次のとおりです。
- 亡くなったことを確認し、福祉事務所や担当ケースワーカーに連絡
- 葬祭扶助の利用可否、必要書類、進め方を確認する
- 自治体と相談しながら、対応可能な葬儀社へ依頼する
- 搬送・安置・納棺・火葬を行う
- 葬儀社が自治体へ請求し、認められた範囲で自治体から葬儀社へ支払われる
それぞれをみていきます。
1.福祉事務所や担当ケースワーカーに連絡
生活保護を受給している世帯であれば、まずは担当ケースワーカー、またはお住まいの自治体の福祉事務所へ連絡します。病院や施設で亡くなった場合も、葬儀社へ先に正式依頼する前に、自治体側へ相談しておくことが大切です。
2.葬祭扶助の利用可否、必要書類、進め方を確認する
亡くなったことを連絡したら、葬祭扶助の申請を行います。申請には必要書類が必要です。
そして、これは必ず葬儀前に申請する必要があります。
葬祭扶助は、原則として葬儀前に自治体へ相談し、必要な手続きを進めることが大切です。先に一般的な葬儀内容で契約してしまうと、扶助の対象外になることがあります。必要書類や運用は自治体ごとに異なるため、「何を出せばよいか」「どこまでが扶助対象か」は必ず事前に確認してください。
ご逝去直後は、制度の確認と葬儀社手配を同時に進める必要があり、判断を急ぐ場面も少なくありません。生活保護葬に対応した葬儀社へ早めに相談しておくと、福祉事務所との確認事項を整理しやすくなります。
\国分寺・府中市多摩エリア周辺の生活保護葬のサポートをしています/
ご不明な点や制度の使い方については、ぜひお電話でご相談ください。
ご事情に合わせて、親身にサポートいたします。
【通話・ご相談無料24時間365日対応】
3.葬儀社に葬儀を依頼
葬儀社を探す際は、生活保護葬や葬祭扶助に対応した実績があるかを確認しましょう。自治体によっては進め方に指定や注意点があるため、福祉事務所への確認後に依頼を進めるほうが安全です。
また、扶助でまかなえるのは必要最小限の範囲に限られるため、追加費用が発生する項目がないか事前に確認しておくことも大切です。
4.生活保護葬で行われる内容
葬祭扶助を利用する場合、一般的には火葬を中心としたシンプルな見送りになります。内容は自治体や状況により異なりますが、多くは搬送、安置、納棺、火葬、骨壺などの必要最小限の範囲です。
一方、通夜・告別式、宗教者への謝礼、会食などは扶助対象外のため、希望する場合は自己負担になることがあります。
▼あわせて読みたい:
生活保護葬として利用可能な「永代供養墓つきシンプルな火葬式」とは
5.費用は自治体から葬儀社へ支払われるのが一般的
葬儀終了後、葬儀社が自治体に請求書を提出します。認められた範囲の費用は、申請者に現金で渡るのではなく、自治体から葬儀社へ直接支払われるのが一般的です。ただし、扶助の対象外となる追加分や上限超過分がある場合は、喪主側の自己負担になることがあります。
生活保護葬をするときに注意したいポイント
生活保護葬にはいくつかの注意点があります。以下に、葬祭扶助制度を利用して生活保護葬をおこなうときの注意点をまとめました。
- 最初に相談する先は、民生委員よりも福祉事務所・ケースワーカーを優先する
- 葬祭扶助の相談は葬儀前に行う
- 遺留金品や保険金があると、支給されない、または減額されることがある
- お墓や納骨先の費用は別途検討が必要
- 香典を受け取れるか、受け取った場合の扱いは自治体や状況の確認が安心
それぞれの注意点を確認しながら進めて、わからないことがあれば葬儀社に確認するのが安心です。
生活保護葬の流れに関してよくある質問
Q.生活保護受給者が亡くなったとき、何を最初にすればいいですか?
まずは死亡診断書または死体検案書を受け取り、担当ケースワーカーまたは福祉事務所へできるだけ早く連絡してください。そのうえで、葬祭扶助を利用できるか、どの葬儀社に相談すべきか、必要書類は何かを確認して進めるのが基本です
Q.生活保護でも通夜や告別式はできますか?
葬祭扶助の対象になるのは、あくまで必要最小限の葬祭費用です。通夜や告別式などの儀式費用は原則対象外です。どうしても行いたい場合は、自己負担の要否を自治体と葬儀社の双方に確認してください。
Q.葬祭扶助で、戒名や読経はお願いできますか??
戒名料や読経料などの宗教者への謝礼は、通常は葬祭扶助の対象外です。宗教儀式を希望する場合は、自己負担になるかどうかを含めて事前確認が必要です。
Q.香典は受け取れますか?
香典は受け取っても問題ありません。ただし、お返しや精進落としは扶助費からは支払えないため喪主の負担となります。直葬なので、あらかじめ香典のやりとりしない旨取り決めておくのもよいでしょう。
▼あわせて読みたい:
生活保護葬で受け取った香典はどうなる?葬祭扶助を使った葬儀のルールとは
Q.お墓がない場合はどうすればいいですか?
葬祭扶助には、一般に墓地購入費や墓石代は含まれません。火葬後のご遺骨の取り扱いは自治体や葬儀社によって案内が異なるため、事前に「遺骨を引き取るのか」「一時保管は可能か」「納骨先をどうするか」を確認しておきましょう。
▼あわせて読みたい:
生活保護受給者の葬儀、納骨はどうなる?お墓がない場合の対処方法とは
Q.遺品整理はどうすればいい?
生活保護受給者が亡くなった場合、遺品整理は相続人(親族または遺言で相続者になった人)、もしくは物件の所有者がおこなうことになります。
Q.相続はどうすればいい?
被相続人の状況をふまえて、手続きすることとなります。生活保護の受給権は相続人には引き継がれません。また、生活保護受給者が何らかの理由で生活保護費を多く受け取っていた場合は、相続人に返還義務が課されることもあります。相続放棄を検討したほうがよいケースもあるので、判断に迷うときは、専門家に相談したほうがいいでしょう。
まとめ
生活保護受給者が喪主になる場合も、故人が生活保護受給者だった場合も、一定の条件を満たせば葬祭扶助を利用できる可能性があります。大切なのは、葬儀社へ正式依頼する前に、まず福祉事務所や担当ケースワーカーへ相談することです。
葬祭扶助で対象になるのは、火葬を中心とした必要最小限の費用です。通夜や告別式、戒名、お墓の費用などは原則対象外のため、どこまで扶助の範囲に入るのかを事前に確認して進めましょう。
制度の確認と葬儀の手配を同時に進めるのが不安なときは、生活保護葬に対応した葬儀社へ早めに相談しておくと、流れを整理しやすくなります。
立川市でお葬式を執り行った皆さまからの口コミ
生活保護葬に対応した「永代供養墓つきシンプルなお葬式の火葬式」とは
シンプルなお葬式では、生活保護葬の申請サポートから火葬、お墓のない遺骨の引き取りまで全面的に対応しています。生活保護受給者の方が「葬祭扶助制度」を利用することで、自己負担0円で必要最小限のお葬式(火葬) を執り行えます。
地域の葬儀事情・お寺の状況に精通した厚生労働省認定「葬祭ディクレター」資格を持つスタッフがご相談を承っておりますので、東京多摩エリアの生活保護葬や葬儀全般について、わからないこと、お悩み事がございましたら、ぜひご相談ください。
生活保護葬に対応したシンプルなお葬式のプランには以下のようなメリットがあります。
- 後継者不要
- 宗旨・宗派不問
- 納骨するお墓がない場合は葬儀後の遺骨引き取り
ご遺骨は、秩父多摩甲斐国立公園内にある「奥多磨霊園」の合祀墓に収められます。
年2回、春彼岸、秋彼岸に合わせ、「合同供養式」もおこなわれますので、供養もご安心ください。
故人さまのために真心を込めた丁寧なお見送りをご検討の方は、生活保護葬に対応した「永代供養墓つきシンプルなお葬式の火葬式」が最適です。
生活保護受給者をサポートされる福祉事務所のご担当者、施設・病院・後見人の方からのご相談も多く承っております。
※主に国分寺市の生活保護葬、国立市の生活保護葬、府中市の生活保護葬、小平市の生活保護葬、小金井市の生活保護葬、立川市の生活保護葬、日野市の生活保護葬、多摩市の生活保護葬、東久留米市の生活保護葬、昭島市の生活保護葬、なら「シンプルなお葬式」へ。