本件、裁判所から「調停に代わる決定」として「賠償金50万円でどうか」と提案がありました。
しかし、「決定」を受け入れると、判決が出ず、判例になりません。
ほかの大勢の被害者のためにも絶対に判例は作りたいので、「決定」ではなく「判決」を求めました。賠償金が減額されたのはそのためです。
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李琴峰|新刊『虹はいまだ旅の途上』
@Li_Kotomi
【速報・拡散希望】【滝本太郎は22万円支払え】
神奈川県弁護士会所属、2回の懲戒歴を持つ弁護士・滝本太郎が李琴峰に対して行った本件加害につき、東京地裁は「22万円支払え」との判決を言い渡しました。
神奈川県弁護士会は判決を重く受け止め、滝本を懲戒すべきです。
note.com/li_kotomi/n/n6
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