着衣の状態のお尻を撮影して逮捕された事件について教えてください
着衣の状態のお尻を撮影して逮捕された事件について教えてください
ご質問の「着衣の状態のお尻を撮影して逮捕された事件」について、これは衣服の上から臀部を撮影する行為が、どのような法的根拠で処罰されるかが焦点となった事例です。以下に、代表的な判例と法的な考え方を解説します。
代表的な判例:最高裁判所平成20年11月10日決定
この事件は、ショッピングセンター内で、被告人が27歳の女性客の後ろを約5分間、40メートルにわたってつけまとい、細身のズボンを着用した女性の臀部を至近距離(1~3メートル)から携帯電話のカメラで11回撮影した事案です16。
裁判所は、この行為について、被害者が気づいておらず、ズボンの上から撮影されたものであっても、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを知ったときに被害者を著しく羞恥させ、被害者に不安を覚えさせるものといえる」と判断し、迷惑防止条例違反(「卑猥な言動」)を肯定しました16。
法的な根拠
着衣の上からの臀部撮影は、スカート内など「通常衣服で隠されている下着又は身体」を撮影する典型的な盗撮(各都道府県の迷惑防止条例第5条1項2号など)には該当しません6。しかし、多くの都道府県の迷惑防止条例には、痴漢行為や典型的な盗撮以外の行為を包括的に規制する「卑わいな言動」禁止条項(例えば東京都迷惑防止条例第5条1項3号)が存在します6。
この「卑わいな言動」とは、最高裁判所の解釈によれば、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」を指します6。着衣の上からの臀部撮影がこの条項に該当するかは、以下のような具体的事情が総合的に考慮されます6。
- 撮影した部位(臀部など性的欲求に呼応する部位か)
- 撮影の回数・時間
- 被写体との距離
- つきまとい行為の有無
- 撮影の態様(執拗かどうか)
その他の関連事例
同様の事案として、ショッピングモール内で細身のズボンを着用した女性を約5メートル後方から数十秒間にわたりスマートフォンで動画撮影した行為も、「卑猥な言動」に該当するとして迷惑防止条例違反で逮捕されています6。また、2025年には鹿児島県警の巡査部長が、服を着た他人の全身や臀部付近を背後から撮影したとして、県の不安防止条例違反の疑いで処分を受けた事例もあります8。
2023年施行の「性的姿態撮影処罰法」との関係
2023年に施行された「性的姿態撮影処罰法」(撮影罪)は、人の性的姿態をひそかに、または同意なく撮影する行為を処罰し、罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下と、条例(1年以下、100万円以下)に比べて重いです8。しかし、同法の「性的姿態等」には「性的な部位(性器、肛門、臀部、胸部)」が含まれるものの、着衣の上からの臀部撮影は、原則としてこの撮影罪には該当しない可能性が高いとされています513。そのため、着衣の上からの臀部撮影は、主に各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されるケースがほとんどです58。
結論
着衣の状態のお尻を撮影した行為は、たとえ衣服の上からであっても、執拗な態様や至近距離からの撮影など、社会通念上性的道義観念に反する下品でみだらな動作と評価される場合には、各都道府県の迷惑防止条例違反(「卑わいな言動」)として逮捕・処罰される可能性があります16。ただし、撮影の部位、回数、距離、態様などの具体的事情によって、犯罪が成立するかどうかの判断は分かれるため、一概にすべてのケースで違法となるわけではありません6。
最高裁平成20年決定の具体的な事実関係は?
迷惑防止条例の「卑わいな言動」の判断基準は?
着衣臀部撮影が撮影罪に該当しない理由は?
この事件で被害者が撮影に気づかなかった点は重要か?
類似行為で逮捕された他の事例は存在するか?