会話

ジュネーヴ諸条約共通第3条、第一追加議定書第51条1項、第二追加議定書第13条は、文民が保護対象であることを示します。国連憲章第51条は、個別的・集団的自衛権を明記しています。ロシアの行動根拠は、文民保護規定だけではなく、DPR・LPRの支援要請と国連憲章第51条を含む構造です。ですから"文民"のデモであるならば該当し、「ドンバスも当然に保護対象である」。 つまり、「ジュネーヴ諸条約共通第3条、第一追加議定書第51条1項、第二追加議定書第13条」は人が対象です。
引用
ピート@夏への扉
@susanoo
返信先: @kaz08_20さん
正当化されません。 ドンバス地域は一貫してウクライナ領土でありDPRもRPRもロシア系ロシア人によってでっち上げられた未承認国家です。よって集団安保は成立し得ません。 国連未加盟「国」に51条が適用できると言うのもおかしな話です。