桜井弁護士への支払いについて
「日本保守党の言論弾圧から被害者を守る会」(守る会)は、去る4月29日の理事会において桜井康統弁護士と契約しない旨の決定をし、直後に会長が会の公式YouTubeで発表しました。
これについて、ネットでは、記者会見に出席した桜井弁護士に何の保障もしないのか、との疑念を表明する向きが散見されますので、現状をお伝えします。
当会では、もちろん、会として記者会見に出席した桜井弁護士に対する支払い義務が生じることは最初から認識しております。たまたま、桜井弁護士がYouTubeで「最低でも11万円(税込み)」という額を提示されたので、ご希望通りの支払いのための手続をすでに済ませております。
以上、ご報告といたします。
5月6日追記
前便でご報告したとおり、当会は5月1日付けで桜井総合法律事務所宛に内容証明郵便を速達で送り、口座番号についての返信があり次第送金する準備を整えておりました。
ところが、5月5日、当会事務所に郵便物が返送されて来ました。旧住所に送ってしまった模様で、住所を書き直し日付けを5日付けとして再送しました。
以上のとおり、ご報告いたします。
5月11日追記
5月9日に桜井弁護士より当会からお送りしました口座番号を求める内容証明郵便に対して、藤岡会長の携帯電話にテキストメッセージで桜井弁護士の銀行口座の詳細が送られてきましたので、5月10日に守る会より指定された桜井弁護士ご指定の銀行口座へ11万円をお支払いした事をお知らせいたします。


コメント
12守る会の藤木理事がXの固定ポストで、なるほど1118さんの素顔をさらしています。ドキシングに該当するのではありませんか。桜井弁護士の暴言どころではありません。守る会の設立趣旨からみて、藤木理事は一発退場、除名が妥当なのではありませんか。筋肉事件はない方がよかったが、素早い決断により既に過去のものとなりました。教訓とすべきなのではありませんか。
桜井先生については優秀な方なのでしょうが、精神的に稚拙なところもあるなと。
あんな形で要求せずに、請求書発行して書面で請求するなど事務的に進めたらよいのにと思っておりました。
早速の対応、お疲れ様です。どのように手続きを済まされたか判りませんが、交渉の上双方合意であれば問題ないですね。よく領収書の事が話題になりますが、私からは寄付、会は寄付を募る、つまり会からは募金ではないでしょうか?街頭募金で領収書を求める人はいません。応援する意思表示でしょう。政党への寄付でもなく税額控除もありません。なぜ、領主書が問題になるのか理解できません。もっとも会として贈与になるのか、贈与税の対象になるのか、そちらの方が気になります。初めてのケースでもないし、税務署のHPにあったかな?今後ますます忙しくなると想像しますので、お体を大切にして下さい。どうもありがとうございます
お疲れ様です。
桜井弁護士に件はこれで終わりになればと思います。
ただ、言われる前に支払いのことは確認しておけばすっきりしたのにと残念です。
YouTubeをやっておられる方は対応が早いので、これからはその点を留意しないと、誤解も生まれてしまいますので。
それと、藤木理事のやってることは問題です。
守る会、飯山さんどちらにとってもよくありません。至急対応願います。
保守党側はすでに付け込もうとしています。