特定候補への投票呼びかけではなく、棄権せず投票しましょうと呼びかける棄権防止活動は、公選法が規定する選挙運動ではないため、投票日当日も、誰でも、個々面接・電話などあらゆる方法で行うことができます。これを規制する法律はありません。
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このような件については過去に例があり、選挙管理委員会から公選法違反疑い注意喚起が出ています。
Q.投票日の当日に○○候補を応援している知人から電話があり「投票に行かれましたか。」と聞かれましたが,これは問題ないのでしょうか。
A.投票日当日の選挙運動は禁止されていますので,電話による投票依頼は選挙違反となります。
また,○○候補への投票を依頼されなくても,投票日の当日に特定の候補者を支持している者等が投票の呼びかけを行うことは,選挙違反の恐れがあります。
本投稿の場合、候補者本人が投票行動を呼びかけているため、これに抵触する可能性があります。
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