性的盗撮画像はアップロード、提供、拡散行為なども罪になりますが、ウェブ魚拓などのウェブアーカイブサイトを使って魚拓するのはどの罪に該当しますか?魚拓で元サイトのURLが分かるので少なくとも拡散行為にはなり、どちらにしろアウトと考えられますが、魚拓サイトの機能で元サイトの画像などが保存されるのは分かっているので、これが実質的にアップロード行為と見做されより罪が重くなる可能性はありますか?また、漫画や写真集などの違法アップロードもリーチサイト(自分のサイトに著作物を載せていなくても、著作物を違法アップロードしているサイトを紹介する)も違法なので、これらの違法サイトの魚拓ではどうでしょうか?

結論として、魚拓そのものが直ちに「元の盗撮画像をアップロードした」と評価されるかは、通常は自動的には決まりません。ただし、元の性的盗撮画像を保存・再配布できる状態にしているなら、少なくとも「提供」「公然陳列」側の問題は強く出ますし、方法や意図によってはより重く評価される余地もあります 。daylight-law+1

盗撮画像の場合

性的姿態撮影等処罰法では、盗撮画像を提供したり、不特定多数に見られる状態に置いたりすると処罰対象になります。特定少数への提供でも処罰されますが、不特定多数への提供や公然陳列のほうが法定刑は重くなります 。niigata-keiji+1

ウェブ魚拓のようなサービスは、表向きは「保存」や「引用」用途でも、結果として元ページを第三者が閲覧できる形にするので、盗撮画像の魚拓を取れば拡散・提供に近い評価を受ける可能性があります 。元URLが分かること自体よりも、実際に画像が保存され、第三者がアクセスできるかが重要です 。internet.watch.impress+2

アップロード扱いになるか

「魚拓サイトの仕組み上、画像データが保存されている」場合でも、直ちに常に「元画像を自分がアップロードした」と同一視されるとは限りません。もっとも、実質的にはサーバーに画像を保管し、閲覧可能にしているので、少なくとも提供行為公然陳列として評価されやすく、悪質性が高ければ重く見られる余地はあります 。daylight-law+1

要するに、法的評価は「魚拓だから軽い」ではなく、どの範囲に見える状態へしたかで決まります。盗撮画像を魚拓で残す行為は、実務的にはかなり危険です 。daylight-law

違法漫画・写真集の場合

漫画や写真集の違法アップロードを紹介するだけのリーチサイトは、著作権法上、規制対象になります。日本では、海賊版サイトへ誘導する行為自体が問題とされ、リーチサイト運営やリンク提供が民事・刑事の対象になり得ます 。media-law+2

このため、違法アップロードされているページを魚拓して元URLへ誘導できる状態にするなら、少なくともリーチサイトに近い構造として扱われる可能性があります 。さらに、魚拓が違法画像や違法掲載物をそのまま保存し、第三者に見せるなら、単なる紹介より重く見られる余地があります 。bunka.go+2

実務上の見方

整理すると、次のようになります。

  • 盗撮画像の魚拓: 提供・公然陳列の問題が中心で、状況次第でアップロードに近く評価される可能性があります 。niigata-keiji+1

  • 違法漫画の魚拓: リーチサイト的な誘導だけでも問題になり得て、保存まで伴うとより危険です 。media-law+1

  • 元URLが分かること: それ自体より、画像や誘導先を第三者が閲覧できる状態にしたかが重要です 。value-press+1

この種の行為は、刑事責任だけでなく、削除請求や民事責任にもつながり得ます 。法律相談が必要なレベルの判断なので、個別具体的な行為があるなら、投稿前にやめるのが安全です。bunka.go

Follow-ups
Viewing a shared thread. Your follow-ups will be private to you.