中学生(14)が「非常用ドアコック」操作で逮捕、常習的犯行か…“億単位”とも言われる電車遅延の損害賠償「子ども相手」でも“責任”問える?
5月10日に、JR物井駅(千葉県四街道市)で木更津市の男子中学生(14)が列車の非常用ドアコックを操作し、運行を6分間遅延させたとして現行犯逮捕された事案が報道されました。 【場所】現場のJR物井駅 逮捕容疑は「偽計業務妨害罪」(刑法233条)で、法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」とされています。 ただし被疑者は20歳未満であるため、成人と同様の刑事裁判ではなく、家庭裁判所で保護処分(=更生を目的とした処遇)についての審理を受けることになるでしょう。 列車の運行を意図的に遅延させると、犯罪についての刑事責任だけでなく、鉄道会社に対する損害賠償責任も負う可能性があります。 特にラッシュ時の列車を遅延させた場合、「億単位」の損害賠償を請求され得るとの説も耳に入ることがありますが、実際はどうなのでしょうか? 本記事では、列車を故意に遅延させた人が負う損害賠償責任につき、法的な観点から解説します。(弁護士・阿部由羅)
列車を故意に遅延させた場合の損害賠償リスク
線路内に立ち入る、不必要に非常停止ボタンや非常用ドアコックを操作するといった行為により、列車を故意に遅延させる事案はしばしば発生しています。 これらの行為は「不法行為」(民法709条)に当たり、行為者は鉄道会社に生じた損害を賠償しなければなりません。 賠償すべき金額は、鉄道会社に生じた損害の実額です。たとえば、次に挙げる損害などが含まれます。 ・振替輸送の費用 ・遅延や運休によって失われた売上 ・対応に当たった従業員の人件費 ・壊れた設備の修繕や点検に要した費用 ・利用客に対する補償に要した費用 など 実際の損害額がいくらになるかは、遅延等による影響の大きさによって異なります。 鉄道会社の設備は大規模で利用客も多いので、数千万円以上の損害が生じることも十分あり得ます。「億単位」の損害賠償責任が発生するといった説も、あながち大げさとは言い切れません。
「常習的」という事情が与える影響
冒頭で紹介した事案の報道によれば、鉄道会社の職員は、男子中学生が非常用ドアコックを操作して列車を遅延させた場面を、約9回も目撃していたとのことです。 もし職員の証言が事実だとすれば、男子中学生が列車を遅延させるたびに、鉄道会社には損害が生じていたと考えられます。 数分間程度の遅延であれば、鉄道会社の損害はそれほど多額でないと思われますが、何回も繰り返されると損害額も累積していきます。鉄道会社が男子中学生に対し、多額の損害賠償を請求しても不思議ではありません。 もっとも、列車を遅延させた事実を立証する責任は、損害賠償を請求する鉄道会社側にあります。 現行犯逮捕された日を除き、別の日になされた行為についても立証できるか否かは、防犯カメラなどの客観的な証拠が残っているかどうかによって左右されることになるでしょう。