【スクープ】最高裁判事が「(統一教会に対し)教義を広めること自体が違法」と主張。法律家が「信教の自由を侵害」する愚昧。もはや日本は法治国家ではない【仲正昌樹】
三月四日、東京高裁から解散命令を受け、法人格を失い、施設を使うことも集会を開くこともできない状態にある統一教会は最後の望みをかけて、最高裁に特別抗告している。
最高裁は日本の司法の権威を象徴する以上、宗教法人の憲法上の位置付けをめぐるこの重大な裁判では、少なくとも形のうえでは公平な手順で審理を進めるだろう、と普通の人ななら考える。
しかし、特別抗告を担当する第三小法廷の判事の一人が、ごく最近反統一教会のセミナーの講師を務め、統一教会を敵視する弁護士グループ全国弁連の弁護士に同調して、教義を広めること自体が違法だと主張していた、というとんでもない事実が発覚した。
教団側は当然、裁判官の忌避を申し立てている。福本修也弁護士の事務所のHPに「裁判官忌避申立書」が掲載されているので、詳しくはそれを見てほしい。
問題の裁判官は、昨年七月に就任した沖野眞已判事だ。東大法学部の民法担当教授で、東大初の女性法学部長になった、女性法学者のフロントランナーとも言うべき存在である。
申立書によると、同氏は、2025年7月に開催された「第34回日弁連夏期消費者セミナー『霊感商法等の実態を知り、救済と予防を考える』」と題するセミナーに基調講演者の一人として出席し、統一教会を全否定する発言をしている。
同セミナーの基調講演者は沖野氏を含めて三人で、その内の一人が、全国弁連に所属する弁護士で、「統一教会の信仰を持つこと自体が信教の自由の侵害になる」という“理論”を掲げ、脱会させるための拉致監禁を違法ではないと主張する郷路征記氏。コーディネーターも、全国弁連の中核メンバーである勝俣彰仁弁護士だ。実質的に全国弁連主催の反統一セミナーだ。
講演で沖野氏は、「今回の問題として特徴的なものですが、特に伝道や教化として言われるその行為そのものが基本的に問題のある行為だということです。それは、契約の勧誘行為としての側面だけではなく、むしろそれをより超えて信教の自由の侵害や、あるいは全人格的な侵害へとつながっている、そのような行為だと捉えられます」と述べている。
要するに、統一教会の教義を伝えると、その人が自分の意志で信仰を選ぶ能力を奪うことになるので、布教行為自体が違法だということだ。郷路弁護士と全く同じ認識だ。
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