東京大大学院に設置された共同研究の講座を巡る贈収賄事件で、東京地裁(池上弘裁判官)は22日、収賄罪に問われた元大学院特任准教授、吉崎歩被告(46)に懲役1年、執行猶予2年、追徴金約196万円(求刑懲役1年2月、追徴金約196万円)の判決を言い渡した。
池上裁判官は判決理由で、被告は講座の担当教授と契約業者の間に入って、接待の段取りなどの連絡調整を行っており、賄賂の問題性を把握できる立場にあったと指摘。単独でも接待に応じていることから、「積極的に接待を受けたい意向があったといえる」とした。
判決などによると、被告は講座を続ける見返りとして、日本化粧品協会代表理事の引地功一被告(52)=贈賄罪で公判中=から計約196万円相当の接待を受けたとしている。事件では、吉崎被告と共に183万円相当の接待を受けたとして、東大大学院元教授の佐藤伸一被告(62)も収賄罪で起訴されている。
引地被告の判決は26日に言い渡される。