性的盗撮画像はアップロード、提供、拡散行為なども罪になりますが、ウェブ魚拓などのウェブアーカイブサイトを使って魚拓するのはどの罪に該当しますか?魚拓で元サイトのURLが分かるので少なくとも拡散行為にはなり、どちらにしろアウトと考えられますが、魚拓サイトの機能で元サイトの画像などが保存されるのは分かっているので、これが実質的にアップロード行為と見做されより罪が重くなる可能性はありますか?また、漫画や写真集などの違法アップロードもリーチサイト(自分のサイトに著作物を載せていなくても、著作物を違法アップロードしているサイトを紹介する)も違法なので、これらの違法サイトの魚拓ではどうでしょうか?
性的盗撮画像はアップロード、提供、拡散行為なども罪になりますが、ウェブ魚拓などのウェブアーカイブサイトを使って魚拓するのはどの罪に該当しますか?魚拓で元サイトのURLが分かるので少なくとも拡散行為にはなり、どちらにしろアウトと考えられますが、魚拓サイトの機能で元サイトの画像などが保存されるのは分かっているので、これが実質的にアップロード行為と見做されより罪が重くなる可能性はありますか?また、漫画や写真集などの違法アップロードもリーチサイト(自分のサイトに著作物を載せていなくても、著作物を違法アップロードしているサイトを紹介する)も違法なので、これらの違法サイトの魚拓ではどうでしょうか?
性的盗撮画像に関する行為は、令和5年(2023年)7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」(いわゆる撮影罪)によって厳しく規制されています。この法律では、盗撮行為そのものだけでなく、その画像を記録、提供、送信、保管する行為も処罰の対象となります2731。ご質問の「ウェブ魚拓」を用いた行為がどの罪に該当するかは、魚拓の目的と対象となるコンテンツの性質によって判断が分かれます。
性的盗撮画像の魚拓と罪の重さ
拡散行為としての該当性
ウェブ魚拓で元サイトのURLが分かることから、少なくとも「拡散行為」に該当する可能性は高いと考えられます。魚拓サイトの機能により、元サイトの画像が保存され、その魚拓URLを他者に共有することで、実質的に画像を再配布していることになります。この行為は、性的姿態撮影等処罰法における「提供罪」(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)や、不特定多数への送信である「送信罪」(5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金)に該当する可能性があります1243。
アップロード行為と見做される可能性
魚拓サイトの機能で元サイトの画像などが保存されることは、実質的に「アップロード行為」と見做される可能性があります。魚拓サービスは、利用者が指定したURLのページ内容を自社サーバーに複製し、保存します45。この複製行為自体が、元の画像が性的盗撮画像である場合、同法における「記録罪」(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)に該当する可能性があります45。さらに、その魚拓を公開状態で保存することは、公然と陳列する行為として「陳列罪」(5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金)に問われる可能性も否定できません12。
罪の重さの比較
性的盗撮画像の魚拓行為は、単に元サイトのURLを共有するだけの「拡散」よりも、魚拓サービス上に画像データ自体を保存・公開する点で、より重い罪に問われる可能性があります。特に、魚拓が不特定多数の閲覧に供される状態であれば、送信罪や陳列罪といったより重い刑罰が科されるリスクが高まります。
違法アップロードサイト(漫画・写真集など)の魚拓
著作権法上の問題
漫画や写真集などの著作物が違法アップロードされているサイトを魚拓する行為は、著作権法違反となる可能性が高いです。魚拓をとる行為(複製)は、原則として著作権者の許諾が必要であり、著作権法上の権利制限規定(引用など)に該当しない限り、著作権侵害となります7。魚拓はページ全体を保存するため、「引用」の要件(引用部分が主でないことなど)を満たすことは極めて困難です27。
リーチサイト規制との関係
リーチサイト(自身のサイトに著作物を掲載せず、違法アップロードサイトへのリンクを集めたサイト)は、令和2年(2020年)の改正著作権法で規制の対象となりました935。リーチサイト運営者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処される可能性があります14。しかし、魚拓行為は単なるリンクの提供ではなく、違法コンテンツの複製物を自ら保存・公開する行為です。そのため、リーチサイト規制よりも、より直接的な著作権侵害(複製権・公衆送信権の侵害)として、より重い刑罰(10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)の対象となる可能性があります1824。
魚拓の違法性阻却の可能性
証拠保全を目的とした魚拓であっても、その違法性が阻却されるとは限りません。弁護士の証拠保全など業務での利用はあるものの4、一般の利用者が違法コンテンツを証拠として残す目的で魚拓を行った場合でも、著作権侵害としての違法性が認められる可能性があります37。
結論
性的盗撮画像の魚拓は、性的姿態撮影等処罰法における提供罪や送信罪に該当し、単なる拡散行為よりも重い罪に問われる可能性があります。また、違法アップロードされた漫画や写真集などの魚拓は、著作権法違反(複製権・公衆送信権侵害)として、リーチサイト規制よりも重い刑罰の対象となる可能性が高いです。いずれの場合も、魚拓行為は違法性が高く、刑事罰のリスクを伴う行為であると認識すべきです。
性的盗撮画像の魚拓が「記録罪」に該当する条件は何ですか?
魚拓サイトに保存された画像が「陳列罪」に問われるケースを教えてください。
違法アップロードされた漫画の魚拓は著作権法でどの罪に問われますか?
魚拓行為がリーチサイト規制より重い刑罰になる理由は何ですか?
証拠保全目的の魚拓でも違法性が阻却されないのはなぜですか?