CIC、信用情報を第三者に提出させる行為を注意喚起--「制度の趣旨と異なる」
指定信用情報機関のCICは5月22日、消費者が第三者から「信用情報開示報告書」の提出を求められるケースについて注意喚起している。 CICによると、CICが信用情報を保有する消費者から、「第三者に開示報告書の提出を求められている」という問い合わせが寄せられているという。CICは、こうした提出要求は信用情報の開示制度が本来想定する使い方とは異なるとして、慎重な対応を求めている。 CICの開示制度は、消費者本人が、自分の信用情報がCICにどのように登録されているか、どのような信用状態にあるかを確認するための仕組み。あくまで本人が自身の情報をチェックするためのものだとしている。 一方、CICが保有する信用情報そのものは、消費者信用事業を営み、強固な安全管理措置を講じている加盟事業者に対して、与信審査の目的に限って直接提供しているという。 CICは、開示の申し込みが消費者本人の意思によるものかどうかを判断できない場合、個人情報保護法などの関係法令に基づき、「信用情報開示報告書」の送付を差し控えることがあるとした。そのうえで、消費者に開示報告書の提出を求める行為については、関係法令や制度の趣旨を十分に踏まえ、極めて慎重に検討するよう呼びかけている。