ナユタ@nazenazekankokuShow translation1937年の日中戦争勃発後、朝鮮などから女性が慰安婦として中国に渡航しようとする場合には、身分証明書、娼妓営業許可願、親権者と本人が連署した承諾書、印鑑証明書、戸籍謄本が必要であった。 これらの書類は、慰安所業主と女性側(親権者)との間で慰安婦契約が結ばれていたことを示すものである。 実際に30の慰安所が密集していた漢口では、兵站司令部が慰安所業主に対してこれらの書類を徴求しており、さらには1944年末に沖縄の東に遠く離れた孤島に慰安所が開設される際にも関連書類が収集された。7:54 PM · May 21, 2026·5,517 Views312135340