自動車用エレベーターで18歳が転落し死亡、福岡トヨタに労働安全衛生法違反で20万円罰金命令…当時の責任者は不起訴
福岡市の本社ビルの自動車運搬用エレベーターで2024年、男性(当時18歳)が転落して死亡した事故で、福岡区検は19日、書類送検されていた福岡トヨタ自動車を労働安全衛生法違反で福岡簡裁に略式起訴したと発表した。福岡簡裁は罰金20万円の略式命令を出した。 【地図】福岡市の位置
起訴状によると、同社は手すりを設けるなどの墜落防止措置を行わなかった、としている。同違反で書類送検されていた当時の責任者の男性(40歳代)については福岡地検が不起訴とした。