4月14日、人気配信者「はんじょう」が過去にネットワークビジネスの情報商材に関与していたことが5chで炎上している。



結論から言うと、はんじょう(ツボマサ)の情報商材は未成年だった10代の頃に行っていたもので、本人も悪いことをしたと自覚している。問題は、この情報商材が反社との繋がり(疑惑)あり、そのグループの幹部だった可能性が問題視されている。


つまり、はんじょうが情報商材で被害者だったのではなく、騙す側の加害者だったのでは?と炎上している。




いったいはんじょうに何があったのか?



今回は、はんじょうの情報商材について、5ch情報をまとめてみた。



■目次

はんじょう情報商材とは
はんじょう情報商材のネットワークビジネスとは
はんじょうが情報商材で逮捕?

はんじょう情報商材とは






2025年4月14日、人気ゲーム実況者「はんじょう」が過去に情報商材を販売していたことがSNSでリークされ、5ちゃんねるが炎上している。



はんじょうは、任天堂の人気ゲーム「スプラトゥーン」の実況で有名となった配信者で、現在ではTwitchで配信活動を行っている。最高同時視聴者数は3万人を超える人気配信者であり、実業家として「カードショップはんじょう」の経営など多方面で活躍している。



なぜ、はんじょうが情報商材を行っていたのか?とリークされたきっかけは、2024年10月20日の配信中に過去に副業や投資、ギャンブルなどで高収入を得る方法など危ない行為を行っていたことを配信で暴露したことがきっかけ。



未成年だった当時、はんじょうは父親から暴力を受け、仲間が薬物に手を出して精神的に崩壊するなど、危険な状況に直面し、ここから逃げないと〇される思い家を出て自立。この時期に知り合った仲間と情報商材のコミュニティに1年いたという。



はんじょうはこの時、「自分の生活費や母親を養うために手を出した」と説明し、ボコボコにされて稼げず騙されたと配信で語っていたのだが、流出した写真は高橋塾と呼ばれた関東連合の高橋高が代表の情報商材だったこと、そこの幹部候補だったことが判明。





騙されたのではなく、騙していた側だったことがわかり、5chで炎上。

はんじょうはこれまでにも、焼肉店での無許可配信やカードショップのカルテル疑惑、不正オリパなど複数の炎上を起こしているため、炎上が拡大しているようだ。





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はんじょう情報商材のネットワークビジネスとは






はんじょうが行った情報商材のネットワークビジネスとは、まさに「ネズミ講」とか「MLM(マルチレベルマーケティング)」的な構造になっている。



情報商材のネットワークビジネスは基本的には「稼げるノウハウを売る」形だけど、その「ノウハウ」自体が「情報商材を売る方法」だったりするのがほとんどで、本質的には何も生産してない。




だから最初に始めた人(上の幹部だけ)が儲かり、下の人は「売る方法を学ぶ」と言ってお金を払うけど、実際は売れないので結局「自分も売らないと損する」という思考にハマって、同じ構造を繰り返す。




この構図が広がるほど「ビジネス」としては回ってるように見えるけど、実際の価値提供がないから、いつか破綻する。 はんじょうはこの件で「若くて金がなくて焦ってた」「でも危なすぎて逃げた」と本人も言っていたが、実際は1年で逃げたのではなく、システムが破綻して逃げた可能性が高い。




まとめると、典型的なネットビジネス詐欺を行っていたことになる。


ちなみに、情報商材は「買う人のリテラシーの低さ」を利用してる側面が強くて、法律ギリギリのところも多いから、被害者が集団で被害を訴えない限り、事件として扱われる可能性は低い。





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はんじょうが情報商材で逮捕?





5chでは、はんじょうの情報商材で被害者が名乗り出れば、逮捕できるのではないか?という動きもある。



その理由は、はんじょうが入ってたネットワークグループは高橋塾と呼ばれる関東連合や稲川会など反社とつながりがある代表の高橋高がいた情報商材グループ。


このICMGの代表が高橋高の右腕に大野(こことは違う情報商材を販売している)という男が実質、指揮をとっていたことも確認されている。この並びに入ってハワイなどで一緒に写真を撮っているということは、幹部だった可能性が高い。



なぜ反社の情報商材グループなのに販売者は逮捕されないのか?



このネットワークビジネスは販売者が「稼げる」と謳っていても、利用者が実際に稼げなかったことを証明するのは難しく、詐欺罪として立件するのが困難。特定商取引法違反として行政処分(業務停止命令など)の対象となったとしても、刑事罰に至るケースは少ない。




そして、一番の問題が被害者が訴え出ないこと。
被害者が少額被害なので泣き寝入りするケースが多く、警察が動くための被害届が出されないことが、逮捕に至らない一因となっている。



実際に逮捕された情報商材詐欺の事例としては、フロムネットサーフィン事件と呼ばれる「ネットサーフィンで月収300万円」と謳い、実際には稼げない情報商材ぐらい。返金保証を謳いながら返金に応じず、詐欺と特定商取引法違反で逮捕された。



このように、情報商材の販売者が逮捕されるのは、明確な詐欺行為や法律違反があった場合に限られるので、販売者は法のグレーゾーンを利用しており、逮捕までには至らない。



はんじょうは配信者としてこの問題をどう解決するのか、その対応次第で今後の配信者人生が大きく変わることは間違いない。







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