16億円詐欺容疑…テレビ出演映像で信用獲得か 医療ベンチャー元社長を待ち受ける“量刑だけではない”重すぎる法的責任
医療系スタートアップ企業の元社長が、実際には稼働していない医療系オンラインセキュリティサービスについて虚偽の説明を行い、投資ファンドから約16億3000万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで13日、逮捕された。 【イラスト解説】知っておきたい詐欺罪の要件4つ 報道によると、逮捕されたのは医療関連会社「MTU」の元社長、原拓也容疑者(38)。元社長は、実際は売り上げ0円だったサービスについて「年間売り上げ8億円」「50の医療施設で導入」などと虚偽の説明を行い、投資会社「J-STAR」傘下のファンドに自社株式を購入させたという。 元社長はサービスに関する偽の概要説明書を提出したほか、自身が出演したテレビ番組の映像を見せるなどしてファンドの担当者を信用させていたとみられる。取り調べに対しては「詐欺と言われるようなことはしていません」と容疑を否認しているという。 今後、刑事裁判に発展した場合、巨額の被害額と計画的にも思える手口は量刑にどのような影響を与えるのか。また、だまし取られた16億円超をファンドが取り戻すことはできるのだろうか。
被害額「16億円超」刑事裁判での影響は
企業法務や刑事事件を多く担当する椎名英之弁護士は、今後元社長が起訴された場合には「被害額の大きさや犯行の計画性が、量刑を左右する重要な要素となる」と指摘する。 「量刑の基礎となる『情状』には、犯罪に至った動機、手段、結果、計画性などの諸要素が含まれています。 中でも、結果の重大性は、犯罪の客観的重さを判断する中心的な要素として考慮されますので、量刑に極めて大きな影響を及ぼします」 今回の事件は被害額が16億円超と巨額であり、犯罪の結果として重く評価される可能性があるという。 さらに偽の概要説明書を作成したり、自身の出演するテレビ番組の映像を利用したりといった「犯行の計画性」についても、椎名弁護士は「量刑を左右し得る」と説明する。 詐欺罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑(刑法246条)」であり、罰金刑は規定されていない。起訴され有罪になれば、執行猶予がつかない限り実刑となる。