裁判官が判決で27円少なく言い違えか 地検「誤り」で控訴 札幌

札幌地裁=2025年9月12日午後4時26分、谷口拓未撮影 拡大
札幌地裁=2025年9月12日午後4時26分、谷口拓未撮影

 札幌地裁で4月末にあった贈収賄事件の判決で、裁判官が判決の主文にある追徴金の額を誤って言い渡したと見られることが14日、関係者への取材で判明した。札幌地検は適切な判決を求めて控訴する事態となっている。

 問題となっているのは、北海道浦河町発注の公共工事で便宜を図った見返りに飲食接待を受けたなどとして収賄罪に問われ、懲役10月、執行猶予3年、追徴金9万1458円が言い渡された元町係長の男性被告(38)=懲戒免職=に対する公判。

 4月30日の札幌地裁判決によると、被告は町が2023年11月~24年12月ごろに指名競争入札を行った計4件の工事などに関し、非公開の予定価格を教えるなどした見返りに、町内の土木会社専務から宿泊を伴う接待(9万1485円相当)を受けた。

 検察側は判決を前にした4月23日の初公判で、懲役10月、追徴金9万1485円を求刑した。札幌地裁は30日の判決で検察側の起訴内容を事実と認定したため、追徴金は求刑通りと見込まれた。

 贈収賄事件では受領した賄賂の額が没収、または追徴される。

 ただ、判決は違った。

 奥山拓哉裁判官は追徴金を9万14「58」円とし、求刑から下2桁が入れ替わっていた。

 毎日新聞が判決の言い間違いではないか尋ねたところ、札幌地裁は「裁判官の個別の裁判に関する事項であり、お答えできない」とコメントした。

 検察側は13日、「法令適用の誤り」を理由に控訴した。

 ある検察幹部は判決の言い間違いの可能性が高いとし、「大切な数字。わずか27円でも看過できないだろう」と語った。【谷口拓未】

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