【全貌】11歳女児に「ちゃんと見せてみ いま撮れ」 19歳女性に「交際相手・家族・インターネットに拡散する」 脅迫と支配で胸・下腹部の映像を送信させた30歳男【判決詳報・前編】
2024年6月、SNSで知り合った11歳の女子児童に対し、下腹部を露出する姿態をとらせて携帯電話で撮影・送信させ、児童ポルノを製造。 2024年12月には19歳の女性に対しても胸や下腹部を露出する姿をとらせて携帯電話で撮影・送信させた鳥谷部和哉被告(30)。 【写真で見る】11歳女児と19歳女性を標的とした性犯罪 裁判が開かれた福岡地裁小倉支部 裁判では16歳未満に対する映像送信要求・不同意わいせつ・性的姿態等撮影・児童ポルノ製造の罪に問われた。 判決で福岡地裁小倉支部(武林仁美裁判官)は罪となるべき事実として鳥谷部被告の卑劣な犯行を認定した。 ■「ちゃんと見せてみ いま撮れ 命令」11歳女子児童に映像送信要求 判決によると富山県黒部市に住む無職・鳥谷部和哉被告(30)は、SNSで知り合った11歳の女子児童と19歳の女性に対し、脅迫と支配によって性的画像を撮影・送信させた。 裁判所が認定した罪となるべき第1の事実は、11歳の女子児童に対する犯行である。 鳥谷部被告は、11歳の女子児童が13歳未満の者であることを知りながら、正当な理由がないのに、2024年6月5日午後11時39分頃から翌6日午前0時5分頃までの間、茨城県内又はその周辺において、11歳の女子児童に対し、自己の携帯電話機を使用してSNS「X」のダイレクトメッセージ機能を利用し、「ちゃんと見せてみいま撮れ命令」「俺が見せろって言ったやつはすぐその場で撮って送れ」「ひらけよ晒すかな」などと記載したメッセージを送信した。 これらのメッセージをいずれもその頃、女子児童に閲読させ、もって性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信することを要求した。 ■11歳の女子児童に下腹部を露出した姿態を撮影・送信させ保存 鳥谷部被告は、2024年6月5日午後11時42分頃から翌6日午前0時5分頃までの間、11歳の女子児童の自宅において、女子児童にその下腹部を露出した姿態をとらせ、これらを女子児童が使用する携帯電話機で撮影させた上、2024年6月5日午後11時42分頃から翌6日午前零時7分頃までの間、6回にわたり、それらの画像データ6点を鳥谷部和哉被告が使用する携帯電話機に宛てて送信させた。 そして「X」が管理するサーバーコンピュータ内に記録させて保存した。 裁判所はこれら一連の犯行により、鳥谷部被告が「16歳未満に対する映像送信要求」「13歳未満の者に対するわいせつ行為」「性的姿態等を撮影」「児童ポルノを製造」したと認定した。
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