懲戒処分の公表について
2026年05月14日
大学からのお知らせ
本学は、職員3名に対し、3月25日付けで懲戒解雇(2名)及び戒告(1名)の懲戒処分を行い、職員1名に対し、5月13日付けで停職6月の懲戒処分を行いました。
2025年10月に、職員2名は、人格権を損なう行為をしたものであり、当該行為は、国立大学法人千葉大学就業規則第22条第1号に定める「本学の信用又は職員全体の名誉を傷つけること」及び第4号に定める「その他本学の秩序及び規律を乱すこと」の禁止行為に該当し、同規則第50条に掲げる懲戒の事由のうち、同条第8号に定める「ハラスメントに該当する行為をした場合」及び第10号に定める「第22条に定める禁止行為をした場合」に該当することから、同規則第51条第5号に定める懲戒解雇の懲戒処分としました。
また、職員1名は、人格権を損なう直接的な行為や共謀はなかったものの、上記2名による当該行為が生じる環境形成に関与し、未然に防止する措置を取らなかったものであり、国立大学法人千葉大学就業規則第22条第1号及び第4号に定める禁止行為に該当し、同規則第50条に掲げる懲戒の事由のうち、同条第10号に該当することから、同規則第51条第1号に定める戒告の懲戒処分としました。
さらに職員1名は、2025年10月から11月にかけて、上記3名に対して威圧的な言動を行い、かつ、うち1名に暴行を働いたことが調査過程で判明したものであり、当該行為は、国立大学法人千葉大学就業規則第22条第1号及び第4号に定める禁止行為に該当し、同規則第50条に掲げる懲戒の事由のうち、同条第10号に該当することから、同規則第51条第3号に定める停職6月の懲戒処分としました。
本学は、本件を重大な事案として厳粛に受け止めております。今後の再発防止に向けて、本学構成員の人権意識の向上及び啓発に当たっていく所存です。
付記
本件の個別具体的な行為内容については、被害者のプライバシー保護及び二次被害防止の観点から、公表を差し控えます。
国立大学法人千葉大学長 横手 幸太郎