市議が職員に「不当な要求」 ハラスメントも違反認定 栃木・足利
栃木県足利市議会の尾関栄子市議(73)と鳥井康子市議(60)が議員の地位を利用して市職員に不当な要求やハラスメント行為をした疑いがあるとされる問題で、市議会の政治倫理審査会は7日、2人の行為が「不当な要求にあたる」などとして、条例の政治倫理基準に違反していると認定した。両市議は共産党所属。
条例は市職員の公正な職務執行を妨げないことや、ハラスメント行為をしないことを定める。
政倫審の認定などによると、閉庁日だった昨年9月20日の土曜日、鳥井市議は面識のあった50代男性の生活保護申請手続きについて、社会福祉課職員に連絡した上、同22日には両市議が職員の執務時間終了後に無言で事務室に入り、生活保護費支給を強要。その後、保護が決まった10月2日まで何度も窓口を訪れ、圧力をかけた。
政倫審の委員からは「今すぐお金を出してほしい」などの要求が「法令順守の原則をゆがめる不当な働きかけだ」といった意見が出て、委員長を含め委員7人全員が倫理基準の違反を認めた。許可なく事務室に入ったことや業務時間外のやりとりなども問題視した。
両市議は過去に脳梗塞(こうそく)などを患って車中泊をしていた男性が体調を崩して急迫した状況だったと訴えていたが、「申請者の様子から急迫した状態とは必ずしも認められない」などの指摘があった。職員を精神的に追い詰め、恐怖や圧力を感じさせたとしてハラスメントも認定した。
今後の両市議への対応について、議場での「議長の注意」や「謝罪文の朗読」などが挙がり、次回に正式に決める。
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