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旧優生保護法の補償 茨城県内認定31%、全国トップ 県の個別通知、後押し



旧優生保護法(1948~96年)下で障害者らが不妊手術や人工妊娠中絶手術を強いられた問題を巡り、補償法に基づく茨城県内の認定件数は3月末現在で48件に上り、手術件数(151件)に対する認定割合が31.8%と都道府県別で最も高かったことが12日、こども家庭庁のまとめで分かった。県が対象者に直接出向く「個別通知」などで請求を勧めたことが高い認定割合につながったとみられる。

同庁によると、県内で補償法に基づく請求は3月末現在で57件あり、うち48件が認定された。内訳は不妊手術の補償金が47件、人工妊娠中絶の一時金が1件。属性別では被害者本人が38件と最も多く、本人や配偶者の遺族が計8件、配偶者が2件だった。

県内の優生手術件数に対する認定割合は、全国平均(6.3%)を大きく上回った。手術件数が3000件を超えるケースもあり単純比較はできないものの、茨城県は鳥取県(23.8%)や長崎県(22.1%)などを上回り、全国で最も高かった。統計には手術件数が本土復帰以降の記録のみとなっている沖縄県は含まれていない。

県少子化対策課によると、認定された本人の内訳は男性5人、女性33人で、請求時点で50~80代。ほとんどは2019年施行の一時金支給法に基づき受給済みの人だった。

県は当時の調査で、施設や医療機関から記録を取り寄せ、被害者の所在確認を進めていた。これらの一時金受給者に対して昨年4~7月、対面による「個別通知」を通して新たな補償制度の請求手続きを後押しした。

一方、優生手術の記録があっても所在が分からないケースや、重い障害や偏見への懸念から名乗り出られない人もいるとみられ、同課の担当者は「引き続き被害者の掘り起こしを進める」としている。

補償法に関する問い合わせは同課内の「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」(電)029(301)3270

★旧優生保護法補償金等支給法

2025年1月に施行された。強制不妊手術を受けた補償金として被害者に1500万円、その配偶者に500万円を支給する。本人や配偶者が死亡した場合、遺族が受け取れる。旧法に基づく人工妊娠中絶を強いられた人には一時金として200万円を支払う。請求の期限は30年1月16日。



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