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判決文を読めば分かるとおり、「差押えを逃れるため」といった認定は一切されていません。 今回の件は、使途の内容そのものにかかわらず、破産手続上の否認権が行使されたというものです。 実際に、後援会団体の資金については、1300万円分はすでに差押えを受けています。 つまり、差押えを回避するための措置を取っていたわけではありません。 また、収支報告にも記載しているとおり、資金は供託金やその他の経費として政治活動に使用しており、その使途も明確です。 そもそも本件は、前例がなく、政党助成法との整合性にも重大な論点がある特殊な破産事件でした。加えて、立花氏側の発言からは、申立て自体が当初「代表権を取り戻すための嫌がらせ」を目的としていた可能性が高く、破産開始決定の正当性そのものを最高裁まで争っていた事案です。 そのような中で、破産申立てを受けたからといって党の活動を直ちに全面停止することは現実的ではなく、裁判の行方を見守りながら政治活動を継続していたことについて、後に否認権行使の対象とされたにすぎません。 少なくとも、立花氏による業務上横領や詐欺的な資金集め、8000万円の架空請求、さらに政党交付金で私的に購入した淡路島の土地を破産申立ての3日前に売却した件のように、財産隠しや差押え逃れを目的として行われた可能性のある、図利加害目的とされる支出とは性質が全く異なります。 後援会への支出は、政治活動として適切な目的のもと行われたものであり、時期的に否認権行使の対象となったに過ぎません。 立花氏らは、自らに向けられた横領や不正の疑惑、刑事・民事上の責任追及を矮小化するために、相手側を「悪質な加害者」であるかのように印象操作する手法を繰り返してきました。 デマや印象操作ではなく、どのような背景や経緯があったのか、事実関係そのものを冷静に見ていただきたいと思います。