知人を転倒させ、けがを負わせたとして傷害の罪に問われた群馬県前橋市、上毛新聞社員の男(39)の判決公判が12日、前橋地裁であった。柴田裕美裁判官は罰金10万円(求刑・罰金30万円)を言い渡した。傷害罪は成立せず、暴行罪にとどまるとした。

 判決理由で柴田裁判官は、口論に伴い男が知人の手を振り払ったことについて「結果的に転倒させるほどの危険性があり、暴行に当たる」などと指摘。一方、尻もちをつくように知人が転倒したとして、右膝の内側に打撲を負わせたかには疑問が残るとした。

 弁護側は「身体的接触があったとしても暴行は成立しない」などと無罪を主張していた。判決言い渡し後、弁護側は「控訴するかは本人と相談する」とした。

 判決によると、男は2024年1月21日、前橋市内の店舗駐車場で、接触してきた知人を手で振り払い転倒させた。

 上毛新聞社の小渕紀久男取締役総務局長は「今後の裁判の手続きを見守り、社内規定に従って適正に対処したい」とした。