男女以外の表記認めない戸籍は「憲法14条に抵触」、大阪高裁判断…ノンバイナリー当事者の申し立ては退ける
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自認する性が男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の当事者が、性別を明らかにしない表記に戸籍を訂正するよう求めた家事審判の即時抗告審で、大阪高裁(大島雅弘裁判長)は、男女以外の表記を認めない戸籍法の運用は「法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に抵触する」と判断した。当事者の申し立てについては「表記の見直しは国会の立法過程で行われるべきだ」として退けた。決定は8日付。
決定によると、当事者は50歳代。生物学的な性の「女性」として生まれ、小学生の頃から自身の性別に違和感を抱く一方、男性とも認識できなかった。戸籍の父母との続き柄欄に「長女」と記載されているのを、「第○子」「子」といった性別を表記しない記載に訂正するよう求めていた。
決定は、性自認に従い、法令上の性別の取り扱いを受けることは「重要な法的利益だ」と指摘した。
性同一性障害の人については、性別変更する際の要件を定めた特例法があることから、「ノンバイナリーの人が戸籍上の性別表示を変更する有効な法的手段がないのは、性同一性障害の人との間に、無視できない取り扱いの差異が生じている」と言及。「憲法14条の趣旨に照らし、性自認に合致する形で訂正する道を開くことが相当だ」と結論付けた。
一方で、社会の最も基本的なインフラである戸籍の表記方法の見直しや、特例法に準じた具体的な制度の整備は立法によって行われるべきだとし、「審判手続きで訂正を許可するのは相当でない」と判断した。
当事者の代理人弁護士によると、最高裁に特別抗告する方針という。昨年3月の1審・京都家裁は申し立てを却下し、当事者が高裁に即時抗告していた。