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スルガ銀行・岡野光喜元会長らに13億円賠償命令 不正融資で静岡地裁

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不正融資問題で多額の損失を招いたとして、スルガ銀行(静岡県沼津市)が旧経営陣に約35億円の損害賠償を求めた訴訟で、静岡地裁(日野直子裁判長)は31日、「合理的根拠がないシェアハウスローンの融資を停止する義務があったのに怠った」などとして、岡野光喜元会長ら6人に約13億円の支払いを命じる判決を言い渡した。

スルガ銀は2011年12月ごろからシェアハウス向けの融資を開始したが、審査書類の偽装などが横行。18年に不正が発覚した。

判決によると、旧経営陣5人が出た会議で、シェアハウスの入居率が低下するなどローンのリスクが表面化したが、遅くとも17年7月末までに融資を停止する義務を怠った。元会長は会議に出席しなかったが、融資を止める監視監督義務を怠った。回収不能となった約13億円を賠償額とした。

原告のスルガ銀は「法的責任が明確化された」とコメントした。弁護団は31日、静岡市内で記者会見し「不法行為の起訴事実を認定したに等しい内容だ」と判決を評価した。

スルガ銀の第三者委員会は18年、調査報告書を公表し、融資の審査書類を偽装する組織的不正が横行していたと認定。スルガ銀は、経営責任を追及するため提訴に踏み切った。〔共同〕

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