ノンバイナリーなのに戸籍は「長女」 高裁「憲法抵触」、抗告は棄却
朝日新聞配信
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主なヤフコメは?
- 戸籍や医療においては生物学的な性別の記載が必要であり、性自認を記載することは混乱を招く可能性があると考えています
- 個人の尊厳や社会の多様化を考慮し、性自認を尊重することも重要だという意見もあります
関連ワードは?
- 性自認
- 生物学的性別
- 法的枠組み
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モノの本質や順序がわからない裁判官なのか。 戸籍の性別はどう考えても性自認を書く欄ではないだろ。戸籍の性別欄は社会制度の基盤として生物学的な性別を記録するためのもの。性自認は本人の意識の問題でしかないからわざわざ戸籍で記録する必要がない。そこは法で保護するところではない。 性自認を書くのならいずれはいつでも自由に変えられる必要が出てくる。性自認の決定は本人の意識に依るのだから。そうなったら男女の区別が意味をなさなくなる。 しかし生物学的な男女に基づく制度は残るから、戸籍に生物学的性別の欄を新たに設ける必要が出てくる。 こういう裁判官は即刻罷免したい。
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戸籍に生物学的な性別と自認の性別の両方を記載するしかないですかね。たとえ生物学的男性であっても戸籍に女性と記載されてしまったら、女子校であっても学校側は受け入れざるを得なくなるのでは? 自認の性別は本人の好きな内容で記載かつ何回変えてもらっても構わないが、生物学的な性別はただ一つにするべきだと思います。自分の性別を自分で認識する事と他者が認識する性別は別物です。
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最初この記事を読んだ時は「性別が分からないと困るだろう」と思ったのですが、改めて考えると困ることってないような気がしてきました。 勿論、生物学的な性と異なる性を自認に基づいて記載したら医療に混乱が生じますが、この人は性別を記載しないことを求めてるだけなので、その心配もなさそうです。 選択的夫婦別姓もそうですが、直感ばかりに頼らず、客観的かつ論理的に問題点の有無を検討する姿勢を身に付けたいですね。
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個人的には、不快感を覚える判決だと感じました。 私自身、性別は「男性」と「女性」の二つを基礎として社会が成り立ってきたという認識を持っているからです。 近年では「ノンバイナリー」という概念も広がっていますが、正直、時代の変化についていけない感覚もあります。 裁判でこうした主張が認められる背景には、「個人の尊厳」や「社会の多様化」といった論理的な説明が可能である点が大きいのだと思います。 一方で、従来の価値観は慣習や文化、社会通念に基づく部分が多く、感覚的・抽象的になりやすいため、裁判では説得力を持ちにくいのかもしれません。 ただ、急激な価値観の変化に不安を抱く人がいるのも自然なことだと思います。社会の土台に関わる問題だからこそ、多くの人が納得できる形で慎重に進めてほしいと感じています。将来への不安が強いです。
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身体的性別と戸籍が異なる場合、特に病気関連なんかは自身にとって不利益になるだけだと思いますが。 たとえば乳がん検診は戸籍上の性別を参考に受診券を送ってますよね。通常の健康診断でも自認の性で受けさせろと主張する身体男性の方がいらっしゃいますが、身体的男女で基準値が違うわけで。 身体的性別に関する情報が必要な場面は確実にあります。マイナンバーカードのときもそうでしたが、性別記載にこだわりすぎて、そのうち医療現場を混乱させる事態に発展しそうで怖いです。
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例えば、長男・長女をやめて長子とした場合、ノンバイナリーのこの方には満足な表記にはなるが、日本人の大多数は非常に困る事になると思うよ。 その上で、では仮に長男・長女・長子を併用する事になれば、長子となっている方に対する差別と成り得る事から、また新たな問題も発生する可能性がある。 当人にとっては非常に困難な問題だけれども、圧倒的大多数を混乱に陥れてでも少数派を守る様な風潮は、もう少し慎重に考えても良いのでは?と個人的に思う。
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特に女性は男性と共有することを嫌がる人が多いから男なのに女扱い希望の人は女なのに男扱い希望の人とも共有できないかも。そうするとトイレは男、女、男なのに女は最低でも必要で場合によっては女なのに男の人用のトイレも用意するのかな? 全ての人が共有する完全個室トイレを作るほうが効率的かも。 子供の頃に点字ブロックに自転車で横切ろうとした時滑って転んだことがあります。老人はすり足になるので躓いて転ぶ人もいるでしょう。 公共の差配は最大公約数を優先して行なっていただきたいです。
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個人の考えや主張は尊重されるべきだろうけど、社会の秩序を乱し、大勢人々の平穏な暮らしを混乱させるような主義主張まで認めるようにはなっていない。 そのために裁判所が存在しているのだろうけど、わざわざネットニュースに乗るような判決ってことは、そもそも普通じゃないのかもってことでしょ。 高裁判決は決して軽くはないけど、これをそのまま確定判決にするのは、裁判所の存在意義に関わるよ。
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医療のカルテに性別欄をなくせという話もそうだけど、あくまで個人を識別するためには「生物上はその性別」という記載は必要なんですよ。アップデートされてないだとかではない。 性別がないノンバイナリーだからと性差を無視して医者が正確な診断をできるわけがないのに。 戸籍にしてもその人物がどういう人なのか最低限必要な情報を記載するもので、生物上の性別もその一つでアップデートされた価値観どうのの話ではないと思う。
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これはさすがに最高裁で覆るかな。 少なくとも現行法では法的に男女で区別して取り扱う事項がある以上は、当人やその周辺がどう扱うとは別に、「法的にどちらとしてとして扱うか」という問題は不可避ですし。 トランスジェンダーの様に既にある枠組みに社会実態が適合しているのに、あえてズレた法的取り扱いをしてる場合と違って、全く新しい法的枠組みを創設するって話な以上は何を最適とするかは「裁判所には扱えない事項」ですから。 少なくとも、本人のアイデンティティの問題を超えて「ノンバイナリーとして扱われないと困る」ことがない限りは立法事項なきがする。
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