情報公開制度
更新日:2026年4月1日
情報公開制度とは
富岡市が保有している公文書を開示する制度です。公文書開示請求書を提出することでどなたでも公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることができます。
制度を実施する市の機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
注:富岡市土地開発公社、株式会社まちづくり富岡については、市の施策に準じた措置を講ずるよう、市長が要請します。
請求者の範囲(請求できる人など)
どなたでも請求できます。
請求できる情報
平成18年3月27日以後に、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録(磁気テープ、磁気ディスクなど)であって、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。
注:平成18年3月26日以前に作成又は取得されたものは、任意的開示として開示に努めます。
請求の方法
公文書開示請求書を市役所総務部人事法制課文書法規係(行政棟2階)に提出してください。
郵送によることもできます。
郵送先:〒370-2392 群馬県富岡市富岡1460-1 富岡市役所総務部人事法制課
開示・非開示の決定
開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内に行われます。
ただし、事務処理上困難な理由があるときは、60日以内に延長されることがあります。
開示されない場合がある情報
公文書は原則開示されますが、次の情報が含まれる場合は開示されない場合があります。
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法令秘情報
法令又はその他の条例の規定により、開示することができないとされている情報 -
個人情報
特定の個人が識別される情報。ただし、公務員の職務の遂行に係る情報の職、氏名等は開示されます -
法人情報
法人その他の団体、事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公にすると正当な利益を害するおそれがあるもの -
任意提供情報
実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報 -
公共の安全情報
公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護等公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるもの -
国等協力情報
国などとの信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの -
意思決定過程情報
実施機関及び国等の内部又は相互間における審議等に関する情報であって、公にすることで率直な意見の交換等が不当に損なわれるおそれがあるもの -
事務事業執行情報
実施機関及び国等が行う事務又は事業に関する情報で、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
開示の方法
実施機関が決定通知書でお知らせします。
注:口頭で通知し、即日開示される場合があります。
- 文書、図画は閲覧又は写しの交付
- 電磁的記録は種別、情報化の進展にあわせて適切な方法とします。
費用
開示に係る手数料は無料です。
写しの交付を請求したときの写しの作成に要する費用は、請求者の負担になります。
また、郵送を希望する場合には、郵送料を負担していただきます。
決定に不服があるときは
実施機関の決定に不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。この場合、実施機関は富岡市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴き、その答申を尊重して裁決を行うことになっています。
このページのお問い合わせ先
総務部 人事法制課 文書法規係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357