公益通報保護法3条は1号、2号、3号の保護要件を定めています。2号と3号には真実相当性が保護されるために必要です。県民局長の公益通報は潰されることなく全て検証されました。独自基準のパワハラ(そもそもパワハラは通報対象事実ではありません)は、ともかく、告発対象は全部事実ではありませんでした。事実ではなくても保護するのが法の目的ですが、そのためには真実相当性の証拠を提出する必要があります。
コーヒーメーカーのおねだり疑惑は、「おねだり」の事実ではなく「贈収賄」が問われました。しかし、県庁にコーヒーメーカーが届けられただけでは職務の対価性が全く不明です。そんな疑いでは真実の証拠とは言えません。
同じくキックバック疑惑も疑いがありそうだという話程度です。そんな疑惑だけでは名誉毀損の真実相当性にははるかに及びません。真実相当性の要件を緩和するとの話はありますが、疑惑と信実相当性とと距離を超えられるのもではありません。しかもキックバックは過去の疑惑であり、被害の切迫性もありません。